更新日:2024.10.17
扶養家族でも障害年金が申請できる!受給後の注意点もわかりやすく解説
障害年金は、病気やけがなどで仕事や日常生活に支障がある人が利用できる制度です。
「扶養家族でも障害年金が受けられるのかな」「障害年金をもらうと扶養から外れるの?」
こんな疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。
この記事では、扶養家族が障害年金を申請できる条件や、受給後の注意点について詳しく解説します。
扶養家族と障害年金受給についての疑問や不安がある人はぜひ最後までお読みください。
目次
扶養家族でも障害年金はもらえるの?
結論からお伝えすると、扶養家族でも障害年金を受けることができます。
障害年金は、一定期間保険料を納付するなどの受給要件をすべて満たせば申請できる制度ですが、受給要件のなかに「扶養家族は申請できない」という決まりはありません。
つまり、扶養家族であっても年金に加入している期間に病気やけがで障害を負った場合は、障害年金を受け取れる可能性があります。
障害年金の詳細は、障害年金とは?何歳から請求できる?社労士がわかりやすく解説でご紹介していますので、ぜひご一読ください。
扶養家族が障害年金を受給できる条件とは?
扶養家族が障害年金を受給するには、通常の場合と同じく以下の3つの受給要件をすべて満たすことが必要です。
- 初診日※(1)に国民年金か厚生年金の被保険者であること(初診日要件)
- 初診日の前日時点で保険料を一定期間納付していること(保険料納付要件)
- 障害認定日※(2)において、国が定める障害認定基準に該当すること
(障害程度条件)
※(1) 初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医療機関で診療を受けた日のこと
※(2) 障害認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日のこと
なお、保険料納付要件については、次のいずれかを満たすことが求められています。
【3分の2要件】
初診日の前日において、初診日の2か月前までに年金加入期間の3分の2以上を納付または免除している
【直近1年要件】
初診日の前日において、初診日の2か月までの直近1年間に未納がない
国が定める障害認定基準は日本年金機構が公開している国民年金・厚生年金保険 障害認定基準でご確認いただけます。
「初診日がいつになるのか」「保険料納付要件を満たすか」「自分が障害認定基準にあてはまる障害の程度なのか」を自分や家族で判断するのは難しいケースが多いので、年金事務所や障害年金専門の社労士へ相談することをおすすめします。
障害年金の受給要件については、障害年金の3つの受給条件とは?年齢は関係ある?わかりやすく解説!で詳しくご紹介していますのでご覧ください。
参考:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
参考:障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
扶養家族とは?
扶養家族とは、生計を担う人の収入によって養われている人を指します。
例えば、サラリーマンや公務員などの妻や子などが扶養家族にあたりますが、ここで注意しておきたいポイントは年金制度での扶養の考え方として「第3号被保険者」というものがある点です。
【第3号被保険者とは?】
厚生年金や共済年金に加入している人に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人は「国民年金の第3号被保険者」となります。
例えば、サラリーマンや公務員の扶養となっている主婦や主夫は「第3号被保険者」です。
第3号被保険者の大きな特徴は「国民年金の保険料を納める必要がない」ことです
なお、専業主婦や専業主夫となる人でも、以下にあてはまる場合は第3号被保険者になれません。
- 配偶者が厚生年金や共済年金に加入していない(配偶者が自営業を営んでいるなど)
- 自分は60歳未満だけれど、会社員や公務員の配偶者が65歳以上になった
- 親や子など、配偶者以外の扶養になっている
上記にあてはまる場合は、専業主婦や専業主夫となる人が「国民年金の第1号被保険者」となり、自分で国民年金の保険料16,980円(令和6年度額)を納めることになります。
参考:国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。|日本年金機構
第3号被保険者でも障害年金は申請できる?
第3号被保険者は、障害年金の3つの受給要件をすべて満たせば障害年金を申請できます。
先ほどご説明したように、第3号被保険者は保険料を納める必要がないことから「保険料を払っていないのに本当に障害年金を申請できるの?」と不安になる人もいるでしょう。
実は、第3号被保険者の保険料は配偶者が加入する年金制度が拠出しているので、自分で保険料を納めていなくても第3号被保険者だった期間は「保険料納付済期間」となります。
そのため、第3号被保険者は保険料納付要件や障害程度要件等を満たせば障害年金を申請できます。
なお、第3号被保険者の障害年金申請には注目しておくポイントが2つあります。
ここからは注目すべきポイントの詳細をみていきましょう。
【第3号被保険者期間に初診日がある場合】
第3号被保険者であった期間に初診日があるときは「障害基礎年金」の支給対象となります。
障害年金は2種類あり、初診日に国民年金に加入していた人は障害基礎年金を申請し、厚生年金や共済年金に加入していた場合は障害厚生年金の支給対象です。
よくある勘違いとしては「年金は夫の扶養になっているから、私も厚生年金に入っている」と思っている人が多いことがあげられます。
しかし、第3号被保険者は「国民年金」に加入している期間なので、初診日に第3号被保険者だった場合は障害厚生年金は申請できません。
【かつて厚生年金に加入していた第3号被保険者の場合】
初診日に厚生年金に加入していたけれど、現在は第3号被保険者となっている場合は「障害厚生年金」の支給対象となります。
特に、療養期間の長い病気やけがの場合「初診日に加入していた年金制度が何だったか」を覚えていないことが多いです。
障害年金の申請準備をする際には、これまでの病歴や通院歴を確認するのと並行して「年金に初めて加入してから現在までにどんな年金に加入していたか」を調べておくことをおすすめします。
障害年金の受給要件を満たすかを判断するときにも必要なので、早めに年金事務所や街角の年金相談センターを訪れて、年金の加入歴や保険料納付状況の記録を入手しておきましょう。
扶養家族が障害年金を受けるときの注意点
扶養家族が障害年金を受給した場合に気をつけておきたいポイントを2つご紹介します。
順番にご説明していきます。
収入が180万円を超えると社会保険の扶養から外れる
扶養家族の収入が、障害年金とそのほかの収入を合わせて180万円を超えると社会保険の扶養から外れます。
社会保険の被扶養者になるには「被保険者と同居している場合、年間収入が130万円未満であること」という基準があります。
ただし「障害厚生年金を受けられる程度の障害のある人の場合は、年間収入180万円未満」とされており、これは60歳以上の人と同じ基準です。
収入が障害年金だけで年金額が180万円よりも少ない人や、障害年金とほかの収入を合わせて180万円以下となる人は引き続き社会保険の扶養となります
国民年金の法定免除が受けられることがある
第3号被保険者が社会保険の扶養から外れた場合、自分で国民年金に加入して保険料を納めることになりますが、障害年金1~2級を受給する場合は年金の保険料が全額免除されます。
これを法定免除といい、障害年金1~2級に認定された月の前月の保険料から免除されます。
法定免除された期間は保険料を半額払ったとみなされますが、65歳から受け取る老齢基礎年金は通常通りに保険料を全額納付した場合に比べて減額されるというデメリットがあります。
障害年金は、障害等級にあてはまる間は支給されますが、障害の状態が良くなると支給停止となる制度です。
将来的に見て障害が軽快する可能性がある場合は、将来受ける老齢年金の減額を避けるために法定免除を受けられる期間でも保険料を納付することも視野に入れておきましょう
なお、法定免除された期間でも「追納」制度を利用し、後から保険料を納めることもできます。
追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られ、10年以上前の期間の保険料を納めることはできません。
【法定免除を受ける方法】
法定免除を受けたいときは、以下の国民年金被保険者関係届書(申出書)をお住まいの市区町村役所へ提出しましょう。
なお、障害年金が遡って認定された場合は法定免除期間も遡り、その期間に納めた保険料が返還されます。
障害年金受給で受けられる税制での優遇
障害年金を受ける人や配偶者、その扶養家族に障害があるときは「障害者控除」の対象となり、所得から一定額が控除されて所得税や住民税が軽減されます。
区分 控除額 障害者 27万円 特別障害者 40万円 同居特別障害者(注) 75万円 (注)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人です。
障害者のなかでも、障害の程度がより重い「特別障害者」は控除額が多く設定されています。
また、特別障害者が配偶者や扶養家族と生計を共にし、同居している場合は「同居特別障害者」にあたり、さらに控除額が多くなります。
なお、障害者控除が受けられる人の範囲は、国税庁が公開しているNo.1160 障害者控除で確認できますのでご覧ください。
このほかにも、障害のある人が受けられる税制優遇には次のようなものがあります。
- 相続税の障害者控除
- 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税
- 特定障害者に対する贈与税の非課税
上記の制度の詳細は、国税庁が公開している障害者と税でご確認いただけます。
参考:障害者と税|国税庁
扶養家族が障害年金を受け取る|よくある質問
扶養家族が障害年金を受け取る場合に寄せられる質問に回答していきます。
障害年金とほかの収入を合わせて180万円を超えました。社会保険の扶養から外れる手続きを教えてください。
社会保険の切り替えの手続きは、以下のように進めましょう。
社会保険の切り替えは扶養から外れた日から14日以内に手続きしましょう。
マイナンバーカードでの保険証等利用登録をしている場合は、再度登録の必要はありません。ただし、保険者(健保組合や協会けんぽ、国民健康保険の場合はお住まいの役所)への加入手続きは必要ですので、忘れずに手続きしましょう。
【国民年金の第3号被保険者だった場合】
第3号被保険者だった人は、第1号被保険者となる手続きが必要なので、お住まいの市区町村役所で国民年金の種別変更をします。
手続き完了後、「国民年金保険料領収(納付受託)済通知書」(納付書)が自宅に送付されるので、国民年金の保険料を自分で納めましょう。
参考:会社員などの配偶者に扶養されているかた、扶養されていたかた(主婦・主夫)へ。知っておきたい「年金」の手続|政府広報オンライン
参考:よくあるご質問|マイナポータル
障害年金をもらってから法定免除を受けています。保険料を追納したいので手続き方法を教えてください。
国民年金の保険料を追納したいときは、以下の「国民年金保険料追納申込書」をお住まいの地域を担当する年金事務所に提出します。
お近くの年金事務所は、日本年金機構が公開している全国の相談・手続き窓口で検索できます。
なお、追納については街角の年金相談センターでは手続きができないので注意しましょう。
障害年金を受け始めましたが、いずれは働きたいです。働きながら障害年金をもらっても大丈夫ですか?
障害年金は、働いていても受給できます。
扶養家族が障害年金を受給できる条件とは?で説明した3つの受給要件に「働いていないこと」という条件はありません。
したがって、働いていても障害の状態が障害の等級にあてはまる間は、障害年金が受給できます。
厚生労働省の統計によると、障害年金を受ける人全体の約半数が就労していると報告されており、働きながら障害年金を受け取ることは決して珍しいことではありません。
ただし、うつ病や発達障害などの精神疾患は検査等で障害の程度が測れないため、障害年金の更新のときに働いていると「障害の状態が良くなった」と判断される傾向があります。
その結果、障害等級が落ちたり、障害等級にあてはまらないと認定されたりして、年金額が少なくなったり、支給停止になることがあります。
働きながら障害年金を受けている人は、障害年金の更新手続きに細心の注意を注意を払いましょう。
まとめ
障害年金は、扶養家族でも以下の3つの受給要件をすべて満たせば受給できます。
- 初診日要件
- 保険料納付要件
- 障害程度条件
障害年金を受けながら働くこともできますが、障害年金とそのほかの収入を合わせて180万円を超えると、社会保険の扶養から外れて自分で国民年金や国民健康保険に加入し、保険料を負担するようになります。
扶養家族が障害年金を申請するときには、保険料納付要件を満たすかの見極めが難しいケースが多いです。自分や家族で申請するのが大変だと思うときには、障害年金専門の社労士へ相談してみましょう。
ゆうき事務所では、障害年金の申請代行を承ります。
相談料・着手金は0円で、経験豊富な社労士があなたの障害年金の申請をサポートしますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。