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障害年金について

ABOUT

障害年金とは

障害年金とは、公的年金の1つで病気やケガで障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害年金は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。

初診日に国民年金に加入の場合
「障害基礎年金」

初診日に厚生年金に加入の場合
「障害厚生年金」

【公的年金】

老齢年金

高齢になった時にもらえる年金

障害年金

「障害基礎年金」
初診日に国民年金に加入

「障害厚生年金」
初診日に厚生年金に加入

遺族年金

家族が亡くなった時にもらえる年金

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障害年金の受給額

障害年金は、障害基礎年金(1級、2級)と障害厚生年金(1級、2級、3級、障害手当金)の種類によって受給額が決定されます。また、障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間や給与の額などで異なります。※金額は令和5年度

障害基礎年金

1級 993,750円
2級 795,000円

+

子供の加算額
(1人目、2人目)
各228,700円
子供の加算額
(3人目以降)
各76,200円

※子供は下記の者に限ります

  • 18歳年度末までの子供
  • 障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供

障害厚生年金

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間や給与の額などで異なります。

1級 報酬比例の年金額×1.25
+障害年金1級(993,750円)
2級 報酬比例の年金額
+障害年金2級(795,000円)
3級 報酬比例の年金額
(最低保障596,300円)
障害手当金
(一時金)
報酬比例の年金額×2年分
(最低保障あり)

+

配偶者の加算
(1級、2級のみ)
228,700円

※配偶者とは、生計を維持されている65歳未満の者に限る

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障害年金を受給するため
3つのポイント

1.初診日要件

病気やケガの初診日に国民年金・厚生年金に加入していること。

初診日が『国民年金』の方

障害基礎年金
1級・2級

初診日が『厚生年金』の方

障害厚生年金
1級・2級・3級

2.保険料納付要件

年金を一定期間きちんと払っていること。
※初診日が20歳前の方は、保険料納付要件は問われません。

保険料納付要件(どちらかでOK)

・初診日の前日において、初診日の前々月までに支払い義務のある年金額の3分の2以上を納めている

or

・初診日の前日において、初診日の前々月までの直近1年間に未納がない

3.障害の状態

障害認定日(原則初診日から1年6ヶ月を経過した日)において、国が定める認定基準に該当しているかどうか

障害等級

1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない状態

2級

日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない状態

3級

労働が著しい制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするような状態

対象疾病

対象(参考)

うつ病、双極性感情障害、統合失調症、知的障害、ADHD、自閉症、アスペルガー症候群、発達障害、てんかん、高次脳機能障害、若年性アルツハイマー、ダウン症など

※原則対象外
 適応障害、パニック障害、不安障害

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障害年金申請を
社労士に依頼するメリット

◎受給の可能性が
高くなる

  • 経験に基づく、受給に向けた正しいアプローチが可能
  • 遡及請求の可能性も見落とさない
  • どの等級に該当するかを正しく判断できる
  • 一発勝負の障害年金請求を後悔したくない

◎必要書類や複雑な
法律を調べなくていい

  • 障害年金に必要な書類を一から探し集めなくていい
  • 傷病手当金や労災との調整など、他の制度との関連性も知れる
  • 豊富な経験から、どんな病気や症状が障害年金の対象になるか判断できる

◎主治医への適切な
診断書の依頼ができる

  • 障害年金の受給に繋がる内容の診断書を医師に依頼できる
  • 診断書の記入を拒否する医師の場合の対応も可能
  • 診断書の内容から、受給可能性や何級相当か判断できる
  • 医師への診断書依頼文を作成することで、スムーズな診断書作成に繋がる

◎年金事務所への対応や
来所が不要になる

  • 審査中の年金事務所とのやり取りは全て社労士が対応
  • 申請後の年金事務所からの質問にも対応
  • 追加資料を求められた時も対応できる
もっと詳しく見る

当事務所のサポート料金

当事務所のサポート料金は下記の通りです。
着手金ご相談無料
お気軽にお問い合わせください。

裁定請求サポート

報酬(①、②、③のいずれか高い金額)

  1. ①年金の3ヶ月分 (加算分を含む) 相当額+税
  2. ②遡及された場合、初回入金額の22% (税込)
  3. ③110,000円(税込)