よくあるご質問
FAQ
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に制限が生じた場合に受給できる公的年金制度です。国民年金または厚生年金保険に加入している期間中に初診日がある病気やケガで、一定の障害状態にある場合に支給されます。
障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入していた年金制度によって受給できる年金が異なります。
障害年金の基本はい、うつ病でも障害年金を受給できる可能性があります。当事務所は特に精神障害の申請に強みを持っており、うつ病での受給実績も多数ございます。
ただし、症状の程度や日常生活への影響、就労状況などを総合的に判断されるため、個別の状況により異なります。まずは無料相談でお客様の状況を詳しくお聞かせください。
精神障害・発達障害はい、働いていても障害年金を受給できる場合があります。特に障害厚生年金3級は、労働に著しい制限を受ける状態であれば、就労していても受給可能です。
精神障害の場合、フルタイム就労をしていても、職場の配慮を受けていたり、仕事の内容が単純作業であったりする場合は受給できる可能性があります。個別の状況により判断が異なりますので、詳しくはご相談ください。
受給要件・条件