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COLUMN

障害年金の更新は難しい?手続きの流れや注意するポイントをご紹介

障害年金の更新は年金をもらい続けるために欠かせない手続きです。

更新時期が近づくと「年金が支給停止されたらどうしよう」「等級が下がってしまうかもと心配になる」といった声が多く聞かれます。

しかし、早めの準備と正しい理解があれば、更新手続きは決して難しいものではありません。

この記事では、障害年金の更新についてわかりやすく解説します。

永久認定と有期認定の違い、更新手続きの流れ、注意すべきポイントなどもご紹介し、更新を控えた人はもちろん、障害年金について知りたい人にも役立つ情報をお届けします。

最後まで読んで、障害年金の更新について理解を深めてください。

障害年金の更新は難しい?

障害年金の更新は、適切に対応できれば難しいことはありません。

日本年金機構から郵送されてくる「障害状態確認届(診断書)」を医師に正確に記載してもらい期限内に提出しますが、診断書の依頼にとまどう人が多いです。

障害状態確認届
出典:障害状態確認届(診断書)精神の障害用p1|日本年金機構

更新制度の理解を深め、どんなことに注意すればいいかを知れば、更新への不安が減らせますので、まずは障害年金の更新とはどんな制度なのかを見ていきましょう。


障害年金の更新とは?

障害年金の更新は、年金を受けている人の障害の程度が継続して障害等級にあてはまるかを確認するための重要な手続きです。

障害年金は一度認定されればずっともらえるわけではなく、有期認定の場合は「更新」を続けながら年金を受けることになります。

更新の時期は1〜5年ですが、人により何年で更新するのか異なります。

年金証書の右下に記載された「次回診断書提出年月」を確認し、自分の更新時期がいつになるのかを把握しておきましょう。

参考:障害状態確認届(診断書)が届いたとき|日本年金機構

永久認定と有期認定の違いとは?

障害年金の認定には、永久認定有期認定の2種類があります。それぞれの特徴や違いについてみていきましょう。

障害年金の永久認定

永久認定は、障害の状態が固定化し、今後も改善の見込みがないと判断された場合に適用されます。

一度「永久認定」と認められれば、生涯にわたって障害年金を受給でき、更新手続きが不要となることが大きな特徴です。

永久認定の対象となりやすい障害としては、手足の切断や失明、人工関節の置換などが挙げられます。

障害年金の有期認定

有期認定は、障害の状態が固定していない場合に適用されます。

有期認定の対象となりやすい障害としては、うつ病などの精神障害や内部疾患が挙げられ、1〜5年程度の一定期間ごとに障害の状態を再評価する「更新」が必要です。

日本年金機構が公開した障害年金業務統計によると、令和5年に永久認定が認められた割合は、障害基礎年金と障害厚生年金を含めた新規裁定のうち8.4%でした。

障害年金を受ける大部分の人は、更新を続けながら障害年金を受けていることがわかります。

参考:障害年金業務統計(令和5年度決定分)|日本年金機構

障害年金の更新をしないとどうなるの?

「障害状態確認届(診断書)」の提出期限に遅れると年金の振り込みが止まります。

日本年金機構から送られてくる「障害状態確認届」を期限内に提出しなかったり、記載内容に不備があったりすると障害年金の振込が止まり、これを「差し止め」といいます。

障害状態確認届の提出が遅れて年金が差し止めされた場合でも、あとから提出して障害状態があると認定されると、差し止めされた時点に遡って年金が支給されます。

期限内に更新できるように、早めの準備が重要といえるでしょう。

参考:年金Q&A (障害状態確認届(診断書)が届いたとき)|日本年金機構

障害年金の更新|手続きの流れ

障害年金の更新手続きは、以下のように進みます。必要な手続きを確実に行いましょう。

順番にご説明していきます。

ステップ(1)更新時期の3か月前に「障害状態確認届」が送付される

障害年金の更新が必要な時期が近づくと、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」が自宅に郵送されてきます。

MEMO

「障害状態確認届」が自宅に届く時期:誕生月の3ヶ月前の月末

ステップ(2)医師に診断書を作成してもらう

「障害状態確認届」が届いたら、医師に診断書作成を依頼しましょう。

医師は忙しい診察の合間に診断書を書くので、すべて記載するまでに時間がかかることがあります。

「障害状態確認届」が郵送されてきたら早めに医療機関を訪れて、診断書の作成をお願いしておきましょう。

ステップ(3)誕生月の末日までに診断書を提出

「障害状態確認届」は期限内に日本年金機構に提出することが求められています。

MEMO

「障害状態確認届」の提出期限:誕生月の末日

障害状態確認届に同封されている返信用封筒に入れて日本年金機構あてに郵送するほか、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口への提出することもできます。

なお、障害基礎年金のみを受けている人は、お住まいの市区町村役場の窓口に提出できます。

参考:全国の相談・手続き窓口|日本年金機構

参考:街角の年金相談センター一覧|全国社会保険労務士会連合会

ステップ(4)提出から約3か月後に結果が通知される

障害状態確認届を提出すると、日本年金機構による更新の審査が行われます。

審査にはおおむね3か月を要し、審査の結果は自宅へ郵送されます。
更新の結果として届くハガキまたは文書は、以下の通りです。

更新の結果郵送されるハガキまたは文書
障害等級に変更がない「次回診断書提出年月のお知らせ」
害等級が変わる「支給額変更通知書」
障害等級に該当しなくなる(支給停止)「支給停止のお知らせ」

ステップ(5)更新の審査結果が反映される

更新の審査後、障害等級が変わり年金額に反映される時期は次のとおりです。

更新の結果年金額が変更となる時期
障害等級が上がる(年金額が増える)誕生月の翌月から
障害等級が下がる(年金額が下がる)誕生月の4か月目から
障害等級に該当しなくなる(支給停止)誕生月の4か月目から

障害年金の更新|支給停止や減額になる理由

次のようなときには年金が減額されたり支給停止になることがあります。

それぞれ詳しく解説していきます。

障害の状態が軽くなった

提出された診断書をもとに日本年金機構が更新の審査を行い、「障害の状態が改善した」と判断すると、年金が減額されたり支給停止されたりすることがあります。

医師が記載する診断書に以前よりも症状が軽減したと記載されていると、審査で障害の程度が見直されて等級が下がる可能性があるのです。

また、日常的な生活において障害による支障が少ないと判断される場合にも障害等級が下がって年金が減額になったり、支給停止になったりします。

就職するなど生活状況に変化があった

日常生活でこれまでとは違う変化があると「障害の状態が良くなった」と判断されて障害等級が下がることがあり、結果として年金が減額されたり支給停止となります。

例えば、年金の申請時に無職だった人が更新のときに働いている場合は、障害の影響が少ないと見なされる傾向があり、障害等級が以前よりも軽いと認定されて減額や支給停止になる可能性があるため、注意が必要です。

障害年金の更新で注意するポイント

障害年金の更新で注意しておきたいポイントを2つご紹介します。

順番に解説していきます。

医師に日常生活や仕事の内容などをしっかりお伝えする

普段の診察時から自分の仕事内容や生活の様子、周囲のサポートなどの情報を共有しておき、診断書に自分の状況を正確に反映してもらいましょう。

うつ病などの精神疾患の場合「働いている」と「障害の状態が良くなった」と判断されやすい傾向があります。

働いていたとしても、障害者雇用枠で就労していたり、同僚や上司のサポートがなければ働けないなどの状態であれば、その情報を具体的に医師に伝えることが大切です。

自分で医師に生活の状況を伝える自信がない人は、事前に伝えたい内容をメモしておき医師に渡すといいでしょう。

また、家族に診察に付き添ってもらい、自分の代わりに医師とコミュニケーションを取ってもらって情報共有することもできます。

ご自身が負担を感じることなく、医師とコミュニケーションを取る方法を見つけておきましょう。

出来上がった診断書の記載内容を確認する

更新の審査では診断書の記載内容がとても重要になるので、診断書を受け取ったら必ず記載内容を確認しましょう。

よく聞かれるケースとしては、診察する医師が前回担当した医師と違ったのでうまくコミュニケーションが取れなかったというものです。

医師に自分の状況をしっかりと伝えられなかったために、前回の診断書と記載内容が大きく変わることがあります。

診断基準は医師により異なるので、自分では「今までと症状に変わりがない」と思っても、医師が診察した結果「症状が以前よりも良くなっている」と判断されて、診断書に記載されることがあるのです。

こうしたときは、改めて自分の状態や生活上での支障、職場での配慮、周囲のサポート体制などを具体的にお伝えしたうえで、診断書の内容を実際の状態に合わせて修正してもらえるか医師に相談してみましょう。

障害年金の更新|よくある質問

障害年金の更新に関連して寄せられる質問に回答していきます。

障害年金の更新で落ちる確率はどのくらいですか?

日本年金機構が公開している障害年金業務統計によると、令和5年度に障害年金の更新の結果、不支給となった割合は、1.1%でした。

大部分の人が更新手続きを経て、年金支給が継続できていることがわかります。

下表は、更新での不支給の状況を示したものです。

【更新での不支給の件数と割合】

支給停止となった件数支給停止の割合
障害基礎年金1,252件0.8%
障害厚生年金1,285件1.7%
障害年金全体2,537件1.1%

障害年金全体でみると、232,850件の更新申請に対して2,537件が支給停止となっています。

参考:障害年金業務統計(令和5年度決定分)|日本年金機構

今は通院していません。診断書がなくても障害年金の更新はできますか?

障害年金の更新には、診断書は欠かせません。

服薬の必要がないなどの理由から定期的な通院が必要ない場合でも、診断書がなければ障害年金の更新をすることは難しいでしょう。

こんなときには、診断書を作成するために通院したいと医師に相談してみることをおすすめします。

医師から「半年に1回」などと通院スケジュールが提案されたら、指示に従いきちんと通院して、更新時の診断書作成に備えてはいかがでしょうか。

まとめ

障害年金の更新は大切な手続きですが、不安を感じる人が多いです。しかし、しっかり準備すればスムーズに進められます。

この記事でお伝えしたポイントを振り返ってみましょう。

  • 障害年金には「永久認定」と「有期認定」があり、ほとんどの場合は有期認定です。
  • 更新をしないと年金の支給が止まりますので、忘れずに診断書を提出しましょう。
  • 障害の状態や生活状況が変わると、年金が減額されたり支給停止されたりすることがあります。
  • 自分の状況を医師にしっかり伝え、現在の状態が正確に反映された診断書を作成してもらいましょう。

この記事の内容を参考に、障害年金の更新について理解が深まれば幸いです。