更新日:2025.02.16
障害年金の初診日とは?カルテがないときの対処法もご紹介!

障害年金を申請するときに、必ず聞かれることのひとつが「初診日」です。
障害年金の申請を考えている人のなかには「初診日っていつのことなんだろう?」と疑問に思うことも多いのではないでしょうか。
初診日とは文字通り「初めて医療機関に行った日」のことですが、障害年金でいう「初診日」は一般的な考え方とは少し違います。
そこで、この記事では「障害年金でいう初診日とはいつのことか」を中心にお伝えします。
これから障害年金を申請する人には必ず必要になる知識ですので、ぜひ最後までお読みください。
目次
障害年金の初診日とは
障害年金の初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診察を受けた日のことです。
障害年金でいう「初診日」とは、一般的にイメージする日とは少し違います。
よくある勘違いとしては、「病名の診断が出た医療機関を初めて受診した日」を初診日だと思うことです。
障害年金の「初診日」と世間でイメージする「初診日」との違いを、不眠と頭痛で医療機関を受診した例で見てみましょう。
- よく眠れない日が続き、頭痛もあったのでかかりつけの内科を受診する
- あまり改善せず、メンタルクリニックへ転院をすすめられる
- メンタルクリニックを受診したところ、うつ病と診断される
このような経過で、「うつ病」と診断された場合、多くの人は「メンタルクリニックを初めて受診した日」を「初診日」だと判断すると思います。
しかし、障害年金制度では、うつ病と診断されたメンタルクリニックではなく、不眠と頭痛で内科を初めて受診した日が「初診日」となるのです。
障害年金での「初診日」の捉え方
障害年金では、「障害の原因となった傷病に関連する症状で初めて医師の診察を受けた日」を「初診日」と見ています。
多くの人は、一度の通院で診断名がつかず、転院したり、何度も通院したりしてようやくはっきりとした診断が出たという経験をしたことがあると思います。
その間に通院する診療科が変わることも珍しくありません。
このような複雑な経過を辿ったとしても、「関連する症状で最初に医師の診察を受けた日」を初診日とするのが、障害年金での初診日の基本的な捉え方です。
なお、初診日でいう「医師の診察」とは、「医師」と「歯科医師」のことです。
整骨院や鍼灸院、柔道整復師の施術を受けても医師の診察とはならず、初診日にはなりません。
障害年金の初診日の主な具体例
初診日の基本的な捉え方は、先ほどご説明したとおりですが、傷病によっては取り扱いが変わることがあります。
代表的な例を2つご紹介します。
具体的な状況例 | 初診日 |
---|---|
先天性の知的障害(精神遅滞) | 出生日 |
発達障害(ADHDや自閉スペクトラム症など) | 自覚症状があって初めて診療を受けた日 |
発達障害のある人は、通常は「初めて診療を受けた日」が、障害年金の初診日となります。
しかし、発達障害と先天性の知的障害の両方がある場合は、「出生日」が初診日となります。
このように、「障害年金の初診日」は通常イメージする初診日とは捉え方が違うため、「一体いつが初診日なのかわからない」というケースは多く見られます。
障害年金の初診日でわからないことがあるときは、障害年金専門の社労士に相談することをおすすめします。
障害年金の初診日で注意する3つのポイント
障害年金の初診日を特定するときには、注意するポイントが3つあります。
それぞれ見ていきましょう!
(1)健康診断は初診日にならない
健康診断を受けた日(健診日)は、原則として初診日とはなりません。
健康診断で指摘を受けたあと、医療機関を受診した日が初診日となります。
ただし、厚生労働省の通知で下記の2つの条件を満たす場合は、例外として「初診日として認めることができることとする」とされています。
- 健康診断後にかかった病院で初診日の証明が取得できない
- 直ちに治療が必要と認められる健診結果である
健診日を初診日とする場合は、障害年金の申請をする人が健診日を証明する資料(健康診断や人間ドックの結果など)を添えて「健診日を初診日としてほしい」との申し立てをすることができます。
なお、上記の申し立てをすれば必ず健診日が初診日として認められるわけではありません。
日本年金機構が添付資料や申立書を元に審査をして、初診日として認めるかを判断します。
参考:障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて|厚生労働省年金局事業管理課長通知
(2)相当因果関係があると初診日は変わることがある
前の疾患と後の疾患に相当因果関係があると日本年金機構が認めた場合、初診日が変わることがあります。
相当因果関係とは、「前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろう」という考え方です。
「相当因果関係あり」と認められた場合、前後の疾患は同一疾患とみなされることがあります。
相当因果関係が認められると、「前の疾患での初めて医師に診察を受けた日が初診日」となります。
なお、障害年金における相当因果関係は、前発の障害が疾病またはけがで、後発の障害が疾病の場合のみです。
相当因果関係が認められる主な疾患には、次のようなものがあります。
- 糖尿病と、糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽
- 糸球体腎炎と慢性腎不全
- 肝炎と肝硬変 など
(3)再発だと初診日が変わることがある
障害の原因となる傷病が再発の場合、再発後に初めて医療機関にかかった日が初診日となることがあります。
これは「社会的治癒」という障害年金特有の考え方です。
おおむね5年程度、普通に社会生活を送ることができ、通院、治療や服薬の必要がないことが「社会的治癒」の目安とされています。
日本年金機構が「社会的治癒」と認めた場合、「傷病に関連する症状で初めて医療機関を受診した日」ではなく、「再発後に初めて医療機関を受診した日」が「初診日」となります。
なお、「社会的治癒」には、厚生労働省で明確な判断基準が示されていません。
「社会的治癒」にあたるかは、診断書や病歴・就労状況等申立書の内容によって日本年金機構が個別に判断しています
「相当因果関係」や「社会的治癒」は年金事務所等へ相談を
「相当因果関係」や「社会的治癒」は、年金事務所等へ相談しましょう。
障害年金でみる「相当因果関係」や「社会的治癒」はとても難しいので、自分で障害年金を申請する場合はしっかりと理解できないことが多いようです。
ご自分の症例が「相当因果関係にあるか」「社会的治癒にあたるか」については、年金事務所や街角の年金相談センター、障害年金専門の社労士へお尋ねになることをおすすめします。
お近くの年金事務所は、全国の相談・手続き窓口から検索できます。
街角の年金相談センターは、駅の近くなど交通の便が良いところに設置されています。
街角の年金相談センター一覧から、お近くのセンターを探してみてください。
初診日はどうやって証明するの?
初診日は、初診の医療機関で医師が作成する「受診状況等証明書」を年金請求書に添付して証明します。
医師は、初診当時のカルテを元に「受診状況等証明書」を作成します。

- 障害年金に添付する診断書を、初診の医療機関で作成する場合は「受診状況等証明書」は不要となります。
初診の医療機関でカルテがないときはどうする?
初診の医療機関でカルテが破棄されているときは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で作成し、年金請求書に添付します。

初診の医療機関に通院していたのが5年以上前の場合はカルテが破棄されていることがあり、「受診状況等証明書」が作成してもらえません。
このようなときは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で作成し、以下のような書類を添付して年金事務所等に提出します。
①身体障害者手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
②身体障害者手帳等の申請時の診断書
③生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
④交通事故証明書
⑤労災の事故証明書
⑥事業所等の健康診断の記録
⑦インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
⑧健康保険の給付記録(健康保険組合や健康保険協会等)
⑨次の受診医療機関への紹介状
⑩電子カルテ等の記録(氏名、日付、傷病名、診療科等が確認されたもの)
⑪お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
⑫第三者証明
⑬その他(例えば、交通事故による請求で事故証明が取得できない場合、事故のことが掲載されている新聞記事を添付するなど。)
引用元:かけはし別冊 障害年金講座
このような参考資料をもとに日本年金機構が総合的に初診日を判断していますが、申立をすれば必ず「初診日」として認められるものではありません。
障害年金の初診日はなぜ重要?
障害年金を受給できる3つの条件のすべては、初診日を元にしているため、初診日がいつになるかが重要視されています。
障害年金の3つの受給条件は以下のとおりです。
- 初診日に国民年金か厚生年金に加入している
- 初診日の前日において、年金の保険料を一定期間納付していること
- 障害認定日(原則として初診日から1年6か月を経過した日)に障害等級表に定める状態にあること
障害年金の3つの受給条件は、すべて「初診日」を基準としていることがわかります。
つまり、「初診日」が変わってしまうと、受け取れる障害年金の種類が変わることがあり、年金額も変わってしまいます。
また、初診日に年金加入をしていただけでは障害年金は受け取れず、保険料納付も一定の基準があります。
日本年金機構では、「初診日」の前日時点でどのくらいの期間保険料を納めているのかをみて、納付条件をクリアしているのかを判断しています。
万が一、保険料納付条件の基準を満たせないときは、障害年金は申請できません。
国民年金の保険料は滞納せずにきちんと納めるか、免除申請をしておくことが大切です。
さらに、障害の状態を見極めて等級を判定するのは、原則として「初診日」から1年6か月が経過した日です。
このように障害年金がもらえるかを判断する条件には、すべて「初診日」が関係するので初診日が重要視されています。
障害年金の受給要件をもっと詳しく知りたい人は、障害年金の3つの受給条件とは?年齢は関係ある?わかりやすく解説!をご覧ください。
まとめ
障害年金の初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医療機関で診察を受けた日のことです。
よくある勘違いとしては、「診断が出た医療機関を初めて受診した日」を初診日だと思うことです。
一度の診察でははっきりとした診断が出ずに、転院した先でやっと診断名がわかることがあります。
この場合は、最初に受診した医療機関を初めて受診した日が「初診日」となります。
障害年金の初診日は、わかりづらいことが多く、特に転院を繰り返した場合は「どこが初診の医療機関なのかわからない」といったケースが多く見られます。
初診日のことで迷うことがあるときは、障害年金専門の社労士へ相談することをおすすめします。