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障害年金の申請を依頼するメリットは4つ!【社労士の選び方もわかりやすく解説】

障害年金は、保険料納付状況や障害の状態などの受給要件がわかりづらいため、申請が難しいと言われています。
障害年金を自分で申請するのか、社労士へ依頼すべきかと迷う人は少なくありません。

自分や家族で申請し、障害年金の支給を受けている人もいますが、申請の難易度が高い場合やスピーディーに申請するべきケースでは社労士へ依頼することで、満足のいく結果に繋がることが多くあります。

そこで本記事では、障害年金の申請を社労士へ依頼するメリットを4つご紹介します。

社労士へ依頼したほうがいいケースや信頼できる社労士の選び方もご紹介するので、最後まで読んで、あなたの障害年金の申請にお役立てください。

障害年金の申請を社労士に依頼するメリット

障害年金は、けがや病気で障害があって仕事や生活に支障があるときに請求できる年金です。

申請書類を揃えることができれば、自分や家族でも障害年金を請求できますが、自分で準備するのが難しい場合、社労士へ申請代行を依頼することもできます。

社労士に申請を依頼するメリットは次の4つが挙げられます。

順番に詳しくみていきましょう。

障害年金の受給の可能性が高くなる

社労士に障害年金の申請を依頼することで、障害年金の受給の可能性が高くなります。

障害年金の申請では、的確な方針を立てて戦略的に準備を進めることが大切です。

経験の豊富な社労士であれば、どんな症状が障害年金の対象になるかを判断できます。

障害の状態から「障害年金を受けられるならば、どの等級に該当するか」を正しく判断して、5年間遡れる遡及請求も視野に入れ、障害年金をより多く受給する可能性を探ります。

さらに、専門知識を駆使して的確な方針を作成し、受給に向けた正しいアプローチをかけることで、障害年金の受給の可能性を高めます。

また、初診日が特定できず年金事務所で申請が難しいと言われたケースでも、社労士に申請を依頼して初診日を特定してもらい、受給にたどり着くケースは少なくありません。

一発勝負の障害年金の申請で後悔したくない人は、社労士へ依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。

書類作成の負担を減らせる

社労士に障害年金の申請を依頼する場合、作成する書類にどんなものがあるか、どうやって作成するのかを調べる手間が省けます。

障害年金の申請時に作成する主な書類は下記のとおりです。

  • 年金請求書
  • 診断書(医師が作成)
  • 受診状況等証明書(医師が作成)
  • 病歴・就労状況等申立書

申請する人が用意する書類で、特に重要なのは「病歴・就労状況等申立書」です。

年金支給の審査では、病歴・就労状況等申立書の記載内容が重要視されます。
不備のない病歴・就労状況等申立書の作成には、多くの時間と労力を要します。

初めて作成する人にとっては、病歴・就労状況等申立書の作成は大変難しいといえるでしょう。

もし自分で病歴・就労状況等申立書を作成するならば、障害で心身ともに辛いときに大きな負担を強いることとなります。

社労士に申請を依頼すれば、申立書作成のサポートを受けたり、作成そのものを社労士にお願いすることも可能です。

ゆうき社会保険労務士事務所では、診断書と整合性が取れた病歴・就労状況等申立書を作成し、障害年金受給に繋がる書類作成を行っています。

主治医への適切な診断書が依頼できる

「診断書」は障害年金の受給を左右する重要書類のひとつです。

診断書の記載内容で障害年金が受給できるか、受給できる場合は何級かが決まるといっても過言ではありません。

診断書を作成できるのは主治医のみですが、診断書を依頼するときに「どのように医師にお願いすればいいのか」と迷う方も多いでしょう。

社労士は、多くの経験から診断書の作成依頼の方法を詳しく理解しています。
主治医が診断書の作成を拒否する場合でも、社労士に対処法を相談できるのは申請者にとって大きな安心材料となるでしょう。

ゆうき社会保険労務士事務所では、医師への診断書依頼文を作成し、スムーズな診断書作成に繋げています。

年金事務所とのやり取りを全て社労士にお願いできる

社労士に申請代行を依頼した場合、申請者は年金事務所とのやり取りから解放されます。

申請書類の提出後は、年金事務所からの書類の返戻や問い合わせ等のやり取りは、全て社労士が対応します。

追加資料を求められたときも、社労士が素早く対応することは大きなメリットといえるでしょう。

また、無事に年金の受給が始まったあとも、多くの場合は1年から5年に一度年金事務所に診断書を提出する更新手続きが必要です。

社労士は、今後の更新を見据えて注意点や対策を、事前に打ち出すこともできます。

年金事務所とのやり取りに不安を感じる人にとっては、社労士が心強い味方となるでしょう。

障害年金の申請を社労士に依頼するデメリット

障害年金の申請代行のデメリットは、費用がかかることです。

障害年金の申請代行を依頼をする際に、着手金や事務手数料を支払った場合、年金が不支給だったとしても、支払った費用が返金されることはありません。

ゆうき社会保険労務士事務所では、着手金・相談料は0円でご依頼を受けています。

万が一、障害年金が不支給でも費用が戻らないというリスクはありませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

社労士へ障害年金の申請を依頼した方がいい3つのケース

障害年金の申請を社労士へ依頼したほうがいいケースは下記の3つがあります。

詳しくみていきましょう。

申請にスピードを求める

障害年金の申請を早く進めたい人は、社労士に依頼することをおすすめします。

自分で障害年金を申請する場合、何度も年金事務所に通うことになります。

年金事務所は予約制で年金相談を受けており、混雑する事務所では予約が3週間先になることも珍しくありません。

特に下記にあてはまる人は、年金の請求に時間がかかります。

  • 体調が悪くて予約日に年金事務所に行くのが難しい
  • 平日に仕事をしていて年金事務所に通いづらい
  • 書類等の準備をする時間が取れない

上記にあてはまる人の場合、申請までに半年以上かかったり、途中で申請を断念したりすることも多くあります。

一方で、社労士が申請を請け負った場合は2〜3か月で申請書類を提出可能です。

特に申請を急ぐケースとしては、「事後重症請求」のケースが挙げられます。

例えば、年金の支給額の3か月分を申請代行の報酬として受け取る社労士事務所に依頼するケースで考えてみましょう。

【例:障害基礎年金2級のみを受ける場合】※年金額は令和5年度額

障害基礎年金(2級)795,000円(月額66,250円)の支給が決定した

社労士に支払う報酬は年金額の3か月分
66,250円(月額)×3か月=198,750円

事後重症請求で障害年金を受ける場合、遡っての年金支給はありません。
1か月申請が遅れると、1か月分の年金が消えていきます。

自分で申請をして3か月以上かかりそうならば、社労士に報酬を支払っても年金の申請代行を依頼するほうが、結果的に早く多くの年金を受け取れる可能性が高まります。

障害年金の申請をスピーディーに進めたい人は、社労士に申請代行を依頼することをおすすめします。

参考:障害年金ガイド(令和5年度版)6ページ|日本年金機構

自分で申請ができない

障害年金を自分で申請することが難しい人は、社労士へ依頼することを検討しましょう。

自分で障害年金を申請する手順は下記のとおりです。

  1. 年金事務所の予約を取る
  2. 予約日に来所して相談をする
  3. 相談内容を踏まえて書類の準備をする

上記の工程を数回繰り返して、ようやく申請書類を提出できます。

一般的に障害の状態が重い場合は手続きが難しいため、年金事務所に通う回数が多くなります。
病気やけがで心身ともに辛いときに、年金事務所に通うことは大変です。

家族や福祉関係者など、申請を手伝ってくれる人がいない場合は、社労士へ依頼することをおすすめします。

療養に専念したい

自分自身の療養に専念したい人は、社労士への申請代行を依頼することを視野に入れましょう。

障害年金の申請は、手間がかかるだけでなく、大きなストレスがかかります。

書類の準備がうまく進まなかったり、年金事務所に通うことが辛くなるなど、予想外のストレスに晒されることもあります。

うつ病などのメンタル疾患の場合、ストレスで症状が悪化し、「もう自分では申請ができない」と断念する人も少なくありません。

ご自身の病状を悪化させたくない人や、申請にかかる時間をリハビリや療養に使いたいと考える人は、社労士に申請代行を依頼することをおすすめします。

社労士の選び方

障害年金の申請を社労士に依頼したいとき、どんな社労士にお願いするか迷ったら、下記の3つを参考にしましょう。

詳しくご紹介します。

安心してやり取りできるか

まず、依頼する社労士が安心してやり取りできる人かを確かめましょう。

障害年金の申請準備には、依頼される方と社労士の「信頼構築」が最も重要です。

社労士は申請書類の作成のため、依頼者に日常生活の困りごとや、これまでの経緯を細かく丁寧に聞き取りしていきます。

依頼者にとって些細なことが、結果として申請に重要な情報となることもあるので、信頼できて何でも話せる社労士に依頼することがとても大切です。

また、年金の申請から振込までは下記のようなタイムスケジュールで進みます。

年金の申請から振込まで
  1. 書類提出まで2~3か月
  2. 年金事務所での審査に3か月
  3. その後、初回の年金振込まで1か月

上記のように、依頼者と社労士は半年以上の長いお付き合いとなります。

長い期間やり取りをするのに不安はないか、社労士との相性は合うかという視点で社労士を選ぶことも重要なポイントです。

相談方法や日時にフレキシブルに対応できるか

柔軟な相談体制を取ってくれる社労士であれば、依頼者の現状に合わせた対応を提供できます。

働きながら障害年金の申請をしたい人は、夕方以降や土日等の休日にしか相談時間が取れないことが多いです。
一方で、多くの社労士事務所の営業時間は、平日の9時から17時で土日祝日は休業します。

また、仕事をしていなくても病状が悪かったり、一人で外出するのが難しいなど、直接会って話すことができないケースも少なくありません。

依頼を考える人の都合に合わせて、面談以外にもメールや電話、チャット、zoomなどさまざまな方法でコミュニケーションを取る社労士であれば、相談へのハードルが低くなります。

また、事前に相談すれば営業時間以外の対応をする社労士も多いので、希望日時があれば問い合わせてみましょう。

障害年金の申請代行は、自分の現状に寄り添った対応をしてくれる社労士に依頼することをおすすめします。

障害年金を得意としているか

障害年金の申請を依頼する際には、障害年金専門または障害年金にしっかり取り組んでいる社労士を選びましょう。

社労士の業務は、年金のほかにも労働保険や社会保険の手続きや給与計算、コンサルティングなど多岐にわたり、人事労務分野を得意とする社労士事務所が多いです。

障害年金を普段取り扱わない社労士事務所では、実績数が少なくノウハウの蓄積が十分でないこともあります。

障害年金の疑問等を質問したときに、曖昧にしてごまかしたり、質問の趣旨を理解できない社労士は、障害年金をよくわかっていない可能性があるといえるでしょう。

的確な回答をしてくれたり、調査して正確な回答をしてくれる社労士であれば、障害年金にしっかり取り組んでいる可能性が高いといえます。

障害年金の受給の可能性をあげるためにも、障害年金専門の社労士へ依頼することをおすすめします。

まとめ

障害年金の申請を社労士に依頼するメリットは下記の4つです。

メリット
  1. 障害年金の受給の可能性が高くなる
  2. 書類作成の負担を減らせる
  3. 主治医への適切な診断書が依頼できる
  4. 年金事務所とのやり取りを全て社労士にお願いできる

障害年金の申請には手間だけではなく、ストレスや時間も多くかかります。

自分で障害年金の申請が難しいと感じる人や、早く年金支給を受けたい人は、社労士への依頼を検討しましょう。

依頼する社労士を選ぶ際には、信頼できる人柄か、フレキシブルな対応をしてもらえるかを見極めることをおすすめします。

半年以上のお付き合いとなる社労士選びは慎重に行いましょう。