更新日:2024.04.09
年収が高いと障害年金をもらえない?家族の収入との関係もわかりやすく解説!
障害年金は、現役世代の人が障害を負ったときに請求できる年金保険です。
働いている人でも、受給要件を満たせば障害年金を受けられますが、「会社から給料を受けているのに、障害年金ももらえるのだろうか」と疑問に思う人は少なくありません。
そこで本記事では、障害年金と年収の関係についてわかりやすく解説します。
障害年金の受給要件や家族の収入との関係も解説するので、働きながら障害年金を受給したい人は最後まで読んで、ぜひ参考にしてください。
目次
障害年金とは
障害年金は、病気やけがで障害が残ったときに請求できる公的年金で、老齢年金や遺族年金と同じく国が運営しています。
障害年金は、働いて収入がある人でも受けることができますが、受給には3つの要件をすべて満たすことを求められます。
障害年金の受給要件を知ることで、障害年金と年収の関係を理解しやすくなるので、次章で分かりやすく解説します。
障害年金をもっと詳しく知りたい人は、障害年金とは?何歳から請求できる?社労士がわかりやすく解説をご覧ください。
参考:障害年金|日本年金機構
障害年金の受給要件
障害年金は障害を負っただけではなく、下記の3つの受給要件をすべて満たしたときに支給されます。
- 初診日要件
- 保険料納付
- 障害の状態
【初診日要件】
「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関にかかった日のことです。
障害年金の受給要件として、初診日が特定でき、初診日に国民年金または厚生年金に加入していることを求めています。
【保険料納付要件】
初診日の前日の年金保険料の納付状況が、下記のいずれか一つを満たすことが必要です。
- 初診日の前日において、初診日の2か月前までに支払義務のある年金額の3分の2以上を納めている
- 初診日の前日において、初診日の2カ月前までの直近1年間に未納がない
なお、初診日が20歳前にある場合は、国民年金に加入前で保険料を納める義務はないため、保険料納付要件は問われません。
【障害の状態】
障害年金の受給要件の3つ目は、障害認定日※において、国が定める障害等級に該当する程度の障害状態にあることです。
※障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日
具体的には、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準に詳しく定められています。
障害年金の障害認定基準は、障害者手帳の等級とは異なります。
障害者手帳が2級だからといって障害年金も2級になるとは限りません。
障害年金の受給要件をもっと詳しく知りたい人は、障害年金の3つの受給条件とは?年齢は関係ある?わかりやすく解説!をご覧ください。
障害年金は年収があっても受け取れる
ここまで見てきたとおり、障害年金の受給要件には年収等の収入を制限する規定はありません。
そのため、現在働いて収入がある人でも受給要件を満たせば、障害年金を受けられます。
ただし、扶養家族に収入があるときや、初診日が20歳前にあるケースでは所得により年金の支給に制限を受けることがあります。
次章で詳しく解説します。
年収により制限を受ける障害年金
障害年金は、原則として年収があっても受給できますが、下記の2つのケースでは加算がなくなるなどの制限を受けます。
順番にみていきましょう。
20歳前に初診日がある人の障害基礎年金
20歳前に初診日がある人の障害基礎年金は、年収が一定額を超えると障害年金が支給停止になります。
所得の制限を受ける障害年金は下記の2つの条件を満たすものです。
- 20歳前に初診日がある
- 初診日に厚生年金に加入していない
上記の所得により制限を受ける年金を「20歳前の傷病による障害基礎年金」といいます。
20歳前の傷病による障害基礎年金で支給停止となる所得の基準は下記のとおりです。
前年の所得※ | 停止額 |
---|---|
4,721,000円を超える | 年金は全額停止 |
3,704,000円を超える | 2分の1の年金額が支給停止 |
扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。
毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は「10月分から翌年9月分まで」です。
参考:20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等|日本年金機構
扶養家族に収入があるとき
扶養家族に一定の収入があるときは、障害年金につく加算額が停止されます。
障害年金1級・2級を受ける人に、扶養する家族がいるときには障害年金に下記の加算がつきます。
- 障害基礎年金1級・2級・・・子の加算額
- 障害厚生年金1級・2級・・・子の加算額と配偶者加給年金額
この加算額は、年金の家族手当のようなもので、生計同一の配偶者や子が年齢等の条件を満たすと支給されます。
しかし、配偶者や子の収入が年収850万円以上※または所得655万5千円以上のときは、加算額は支給されません。
※年収とは、会社から支給される給与のこと
一般的には、配偶者や子の年収が850万円を超えるケースはあまり見られません。
同居している64歳までの配偶者と高校生までの子であれば、加算がつくことが多いです。
障害年金と年収についてよくある質問
障害年金と年収について寄せられる質問に順番に回答していきます。
初診日は20歳前ですが、会社に勤めている期間です。年金は減額になりますか?
国民年金の加入は20歳からですが、会社に勤めている人は20歳前でも厚生年金に加入します。
20歳前までの厚生年金加入期間に初診日がある場合は、障害厚生年金の支給対象です。
障害厚生年金は所得の制限を受けません。
会社から高い給与を受けたとしても、収入の多さを理由として年金が止まることはなく、給与と年金を同時に受けられます。
配偶者や家族が働いて収入があると、障害年金はもらえませんか?
配偶者や家族が働き、高い報酬や給与を受けていても、本人が障害年金を受給できる条件を満たしていれば年金は支給されます。
障害年金が受けられるかを審査するときに、配偶者や家族の収入は考慮されません。
前述したように、障害年金1級・2級を受ける人が配偶者や子を扶養している場合は、家族手当のような加算がつきます。
配偶者や子が年収850万円を超える収入があるときは、加算はなくなります。
まとめ
障害年金は原則として、年収等の収入によって制限されることはありません。
働いて給与を受けている人や家族に収入がある場合でも、本人が受給要件をすべて満たせば障害年金を受給できます。
例外として、20歳前に初診日がある人の障害基礎年金は所得により制限があるので注意が必要です。
自分は障害年金がもらえるのか、請求方法が分からないなど、障害年金でお困りのことがあれば、ゆうき社会保険労務士事務所へぜひご相談ください。