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受給事例

CASE

うつ病

うつ病で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者情報

相談者

女性

お住まい

茨城県

年齢

30代

傷病名

うつ病

年金種類と等級

障害厚生年金3級

支給額

年額 約60万円 + 遡及分100万円

1

相談時の相談者様の状況

今回ご相談いただいたのは、茨城県にお住まいの30代女性です。

職場では、無理な指示や人格を否定されるような言動が続き、強い精神的負担を抱えるようになりました。

次第に、不安感、動悸、吐き気、めまいなどの身体症状も現れるようになり、仕事を続けることが困難な状態となっていきました。

その後、最終的には出勤することができなくなり、休職に至りました。

初診日は約3年前にあり、その後も症状は安定せず、約2年前に退職してからは仕事ができない状態が続いていました。

小さなお子様もおられ、今後の生活や収入面に大きな不安を抱えておられたとのことです。

そのような中で、当事務所のYouTubeをご覧いただき、障害年金の申請についてご相談いただきました。

2

相談から請求までのサポート

今回のケースでは、うつ病による日常生活への支障が非常に大きかったため、その実態を診断書や病歴・就労状況等申立書に正確に反映させることが重要でした。

ご相談者様は、無気力状態が強く、1日中ほとんど何もできない日が続いていました。

2歳のお子様がおられましたが、症状の影響により、お子様の世話や家事を一人で行うことは困難な状態でした。

そのため、食事、洗濯、掃除などの家事は、夫や母が代わりに行っていました。

食事についても、自分で調理をすることは難しく、コンビニ弁当、惣菜、レトルト食品などに頼らざるを得ない状態でした。

また、初診から1年6か月が経過した頃も、散歩や日光浴すら難しく、外出は家族の買い物に同行する程度に限られていました。

基本的には自宅に引きこもっている状態で、家事全般や金銭管理についても、夫や母に全面的に依存していました。

通院や外出も一人では困難であり、家族の付き添いや支援が必要な状態でした。

さらに、強い疲労感や不安感のため、社会活動や対人関係も著しく制限されていました。

このような状況について、単に「うつ病で働けない」と記載するのではなく、

・家事ができないこと

・育児に支障が出ていること

・食事や身の回りのことに家族の支援が必要なこと

・外出や通院が一人では困難であること

・対人関係や社会活動が大きく制限されていること

・退職後も就労再開が困難な状態が続いていること

などを整理し、病歴・就労状況等申立書に具体的に反映しました。

障害厚生年金3級では、労働にどの程度制限があるかが重要になります。

今回のケースでは、退職後も就労できていない状態が続いていたことに加え、日常生活の多くを家族の支援に頼っていた点を、申請書類全体で伝えられるようサポートしました。

3

結果

障害厚生年金3級 認定!

申請の結果、障害厚生年金3級として認定され、年額約63万円、遡及分として約100万円の受給が決定しました。

受給決定後、ご相談者様とお話しする機会がありました。

小さなお子様がおられる中で、退職後も仕事ができず、今後の生活や収入面に大きな不安を抱えておられました。

しかし、今回障害年金の受給が決定したことで、経済的な不安が軽減され、今後の生活も少し安定させることができると、大変喜んでいただきました。

障害年金は、病気や障害によって働くことが難しい方にとって、生活を支える大切な制度です。

今回のように、うつ病により退職し、その後も就労できない状態が続いている場合でも、状況を丁寧に整理して申請することで、受給につながる可能性があります。

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