うつ病で障害厚生年金3級を受給できたケース
相談者情報
相談者
女性
お住まい
茨城県
年齢
30代
傷病名
うつ病
年金種類と等級
障害厚生年金3級
支給額
年額 約60万円 + 遡及分100万円
相談時の相談者様の状況
今回ご相談いただいたのは、茨城県にお住まいの30代女性です。
職場では、無理な指示や人格を否定されるような言動が続き、強い精神的負担を抱えるようになりました。
次第に、不安感、動悸、吐き気、めまいなどの身体症状も現れるようになり、仕事を続けることが困難な状態となっていきました。
その後、最終的には出勤することができなくなり、休職に至りました。
初診日は約3年前にあり、その後も症状は安定せず、約2年前に退職してからは仕事ができない状態が続いていました。
小さなお子様もおられ、今後の生活や収入面に大きな不安を抱えておられたとのことです。
そのような中で、当事務所のYouTubeをご覧いただき、障害年金の申請についてご相談いただきました。
相談から請求までのサポート
今回のケースでは、うつ病による日常生活への支障が非常に大きかったため、その実態を診断書や病歴・就労状況等申立書に正確に反映させることが重要でした。
ご相談者様は、無気力状態が強く、1日中ほとんど何もできない日が続いていました。
2歳のお子様がおられましたが、症状の影響により、お子様の世話や家事を一人で行うことは困難な状態でした。
そのため、食事、洗濯、掃除などの家事は、夫や母が代わりに行っていました。
食事についても、自分で調理をすることは難しく、コンビニ弁当、惣菜、レトルト食品などに頼らざるを得ない状態でした。
また、初診から1年6か月が経過した頃も、散歩や日光浴すら難しく、外出は家族の買い物に同行する程度に限られていました。
基本的には自宅に引きこもっている状態で、家事全般や金銭管理についても、夫や母に全面的に依存していました。
通院や外出も一人では困難であり、家族の付き添いや支援が必要な状態でした。
さらに、強い疲労感や不安感のため、社会活動や対人関係も著しく制限されていました。
このような状況について、単に「うつ病で働けない」と記載するのではなく、
・家事ができないこと
・育児に支障が出ていること
・食事や身の回りのことに家族の支援が必要なこと
・外出や通院が一人では困難であること
・対人関係や社会活動が大きく制限されていること
・退職後も就労再開が困難な状態が続いていること
などを整理し、病歴・就労状況等申立書に具体的に反映しました。
障害厚生年金3級では、労働にどの程度制限があるかが重要になります。
今回のケースでは、退職後も就労できていない状態が続いていたことに加え、日常生活の多くを家族の支援に頼っていた点を、申請書類全体で伝えられるようサポートしました。
結果
障害厚生年金3級 認定!
申請の結果、障害厚生年金3級として認定され、年額約63万円、遡及分として約100万円の受給が決定しました。
受給決定後、ご相談者様とお話しする機会がありました。
小さなお子様がおられる中で、退職後も仕事ができず、今後の生活や収入面に大きな不安を抱えておられました。
しかし、今回障害年金の受給が決定したことで、経済的な不安が軽減され、今後の生活も少し安定させることができると、大変喜んでいただきました。
障害年金は、病気や障害によって働くことが難しい方にとって、生活を支える大切な制度です。
今回のように、うつ病により退職し、その後も就労できない状態が続いている場合でも、状況を丁寧に整理して申請することで、受給につながる可能性があります。
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