更新日:2024.11.18
病歴・就労状況等申立書は障害年金の重要書類!書き方や記入例もご紹介
障害年金の「病歴・就労状況等申立書」をご存知ですか?
病歴・就労状況等申立書は、障害年金の請求書に添付する書類で、請求する病気やけがについて、基本的に自分で記入します。
ふだん書類作成をしない人にとっては「書くのが難しい」と感じることが多く、病歴・就労状況等申立書が書けずに、障害年金の請求を諦める人も少なくありません。
病歴・就労状況等申立書の作成は、障害年金の請求のハードルを上げている原因のひとつといえるでしょう。
そこで本記事では、病歴・就労状況等申立書の書き方をご紹介します。
病歴・就労状況等申立書の役割や記入例、書き方のポイントもご紹介するので、ぜひ最後まで読んで、参考にしてください。
目次
病歴・就労状況等申立書とは?
「病歴・就労状況等申立書」は、医師が作成した「診断書」を補うための参考資料です。
診断書ではわからない「初めて病院で診療を受けるまでの経過」や「これまでの通院状況」「日常生活や仕事」について、請求者の目線で作成します。
A3の両面印刷で、表面に病歴や通院歴、裏面は日常生活や仕事について記載します。
病歴・就労状況等申立書はダウンロードできる
病歴・就労状況等申立書は年金事務所で受け取れます。
年金事務所に取りにいけなくても、病歴・就労状況等申立書を提出するとき(日本年金機構)から、PDFとExcelでのダウンロードが可能です。
パソコンの操作ができる人は、Excelで病歴・就労状況等申立書を作成するのがおすすめです。
病歴・就労状況等申立書をExcelで作成すれば、書き直しが簡単にできます。
文書をデータで保存できるため、保管の手間が省け、後から見直すときにも便利です。
もちろん、手書きで作成しても問題ありません。
病歴・就労状況等申立書の役割
病歴・就労状況等申立書には、どんな役割があるかを知ると書きやすくなります。
3つの役割を順番にみていきましょう。
初診日を証明する上での参考とする
障害年金の請求の際に初診日の証明ができないと、年金は不支給になります。
「診断書」や「受診状況等証明書」に記載された初診日が適切かを判断するために、日本年金機構では「病歴・就労状況等申立書」を参考にしています。
審査の際に、今回申請する傷病のほかに既往歴がある場合、既往歴で初めて医療機関にかかった日を「初診日」とするケースもあります。
初診日が変わると、請求できる年金の種類や年金額が大きく変わることがあり、初診日の特定はとても重要です。
そのため、日本年金機構では、病歴・就労状況等申立書に記載された病歴や通院歴、病院の対応、医師からの説明などをみて、ほかの書類との整合性を見ながら総合的に判断します。
「病歴・就労状況等申立書」には、症状に気づいてから受診するまでの経緯を詳しく記載しましょう。
障害状態が継続していることを伝える
遡及請求をする場合、障害認定日の後の障害の状態が継続しているのかが重要です。
※遡及請求とは、遡って障害年金を請求する方法
障害年金は、最大で5年間遡って請求できますが、遡る期間中に症状が軽くなった場合は、途中で障害等級が変更になることもあります。
そこで、病歴・就労状況等申立書で病歴を追って、障害の状態がどのように変化しているかを確認しているのです。
病歴・就労状況等申立書には、医療機関での治療内容や症状の経過、就労状況などを詳しく記載しましょう。
診断書ではわからない日常生活や援助の実態を伝える
医師が作成する診断書は、医学的観点から障害の状態や治療などについて書かれています。
診断書からは、障害年金を請求する人の日常生活や仕事の内容などの詳しい様子は読み取れません。
そこで、病歴・就労状況等申立書には、ふだんの生活や仕事での様子を記載して、診断書で不足する情報を補います。
一般的に、一人暮らしや仕事をしている場合は、審査では障害の症状が軽いと見られやすい傾向があります。
たとえ一人暮らしをしてるとしても、実際はきちんと食事が取れない、入浴ができないなど生活が破綻していることもあるのです。
このような生活の実態を審査する人に伝えるために作成するのが、病歴・就労状況等申立書です。
障害年金の審査はすべて書類で行われます。面接などで審査する人と直接顔を合わせることはなく、生活や仕事、困りごとなどの実情を審査側に話す機会はありません。
自分の生活や仕事のこと、通院や治療のこと、障害があって困っていることなどを審査する人に伝える手段は、病歴・就労状況等申立書に記載する方法しかないことを考えると、その重要性がおわかりいただけるでしょう。
実際に生活の様子や困りごとなどをどのように書いたらいいのか、書き方のポイント等を次章で詳しくお伝えします。
病歴・就労状況等申立書の書き方
病歴・就労状況等申立書の書き方を記入例と申立書の画像を交えて説明していきます。
傷病名
傷病名の欄には、診断書と同じ傷病を記入しましょう。
障害年金を請求する傷病が2つ以上あるときは、それぞれの傷病について「病歴・就労状況等申立書」を作成します。
ただし、2つの傷病名が「発達障害、うつ病」や「発達障害、統合失調症」など精神疾患のときは、1枚の病歴・就労状況等申立書でよいとされています。
発病日
発病日の欄には、診断書と同じ日を記入しましょう。
正確な発病日がわからなくて、診断書に「△△年〇〇月頃」と記載されていたら、そのまま同じように記入します。
生まれつきの知的障害(精神遅滞)の場合は、出生日を発病日の欄に記入します。
初診日
初診日の欄には、障害年金を請求することになった傷病で、初めて医療機関で診療を受けた日を記入します。
生まれつきの知的障害(精神遅滞)の場合は、発病日の欄と同じく、出生日を記入しましょう。
発病から現在までの経過
発病から順番に現在までの状況について、期間をあけず記入しましょう。
症状が一時的に改善して通院をしていない期間も忘れずに記入してください。
傷病が治っていないのに受診していない期間については、受診しなかった理由、ふだんの生活の状況などの記入が必要です。
障害年金の請求に関係ない病気やけがでの医療機関への通院は記入しませんので、注意しましょう。
【同じ病院に長く通っている場合】
3〜5年で区切りをつけて、その間の状況を記入しましょう。
その期間に受けた治療や症状の変化、医師の対応等も記入します。
【医療機関ごとに区切る場合】
転院をした場合は、医療機関ごとに欄を区切って記入しましょう。
転院の理由や、新しく通院している医療機関を選んだポイントのほか、通院期間・受診内容や医師から指示されたこと、そのころの症状などを記入します。
【生まれつきの疾患の場合】
生まれてから現在までの経緯を記入しましょう。
成長段階に合わせて、幼稚園、小学校と区切って記入すると書きやすくなります。
【20歳前傷病による障害基礎年金の場合】
下記のいずれかにあてはまるときは、1つの欄にまとめて記入することができます。
- 先天性の知的障害の場合
- 初診の医療機関ではなく2番目以降の医療機関の受診を証明する場合
先天性の知的障害の場合は、集団生活などの環境の変化でどのような問題があったのか、大きく症状が変わったことなどを中心に、生まれてから現在までの経過を記入しましょう。
就労・日常生活状況
就労・日常生活状況は記入欄が2か所あり、障害年金の請求方法で記載する欄が次のように変わります。
請求方法 | 記載する欄 |
---|---|
障害認定日請求障害認定日から1年以内 | 「障害認定日」の欄のみ |
遡及請求 | 「障害認定日」と「現在(請求日頃)」の2か所 |
事後重症請求 | 「現在(請求日頃)」のみ |
それぞれの書き方をみていきましょう。
【就労状況】
職種は、仕事内容が分かるように記載しましょう。
記入例は次のようになります。
- 建設会社で現場の管理
- 塾の講師
- 商社に派遣され、事務を担当
「痛みがあり、仕事に集中できない」「仕事の後は、頭がくらくらする」など仕事中や仕事が終わったときに身体の不調があれば、詳しく記入しましょう。
仕事をしていない場合は、「就労していなかった場合」欄の理由にあてはまるものに〇をつけます。
あてはまるものがなければ、「オ その他の理由」を選択し、理由を記入します。
「だるさがあって起き上がれず、ずっと寝ていた」「人に会うのが怖くて仕事に行けなかった」など、詳しく記入しましょう。
【日常生活】
日常生活は、食事や散歩、買い物などの10の項目を、下記の4段階の評価でみて〇をつけます。
- 自発的にできた
- 自発的にできたが援助が必要だった
- 自発的にできないが援助があればできた
- できなかった
評価は、家族と同居している場合でも「一人暮らしでどの程度できるか」で判断してください。
「援助」については、食事の介助等のケアだけではなく、下記のようなものも含まれます。
- 食事の時に「野菜も食べて」と言われないと食べない
- 季節や気温のあった服装がわからず、選んでもらった服を着ている
このような援助を受けている場合は、結果として食事や着替えができたとしても「自発的にできた」とはいえません。
10の項目以外でも、障害が原因で困っていることや不便なことがあれば、記入しましょう。
例えば、「一人で外出ができない」「人と直接話せない」なども日常生活で不便なことにあてはまります。
障害者手帳
障害者手帳を持っている人は、「障害者手帳」欄に忘れずに記入しましょう。
「現在(請求日頃)」の欄にありますが、「障害認定日」の欄のみ記入する人でも障害者手帳をお持ちであれば、こちらに記入します。
請求者
最後に、請求者欄に記入します。代筆の場合は押印を忘れずにしてください。
代筆者の続柄は、請求者から見て何にあたるかを記入しましょう。
出典:病歴・就労状況等申立書|日本年金機構
参考:病歴・就労状況等申立書の提出にあたって|日本年金機構
病歴・就労状況等申立書の書き方のポイント
病歴・就労状況等申立書は、審査する人に請求者の生活や仕事、困りごとなどを伝える大切な手段です。
審査をする人の気持ちになって、伝わりやすい文章を書くことが大切といえます。
書き方のポイントを2つご紹介します。
5w1hに照らし合わせて書く
文章を書き慣れていない場合は、5w1hを意識すると書きやすくなります。
いつ(when)
どこで(where)
だれが(who)
なにをして(what)
なぜ(why)
どのように(how)
- △年〇月ごろから〇〇の症状があり、△年〇月×日に〇〇クリニックを受診した
- △年〇月×日から〇年×月△日まで、〇〇会社で〇〇の仕事をしていた会社からは~~の援助や支援を受けていた
障害年金の審査をする人は、毎日多くの審査書類と向き合っています。
わかりやすい書類を提出できれば、審査側の確認の時間を短くできる可能性もあり、スムーズな審査につながることも考えられます。
日常生活の様子は具体的に書く
審査をする人に、日常生活や仕事の様子を詳しく伝えるには、エピソードを加えることをおすすめします。
例えば、「眠れない」だけではなく、「週に〇回ぐらい朝まで寝付けず、昼間は活動できない日があり、仕事を休むことも多かった」と書くと、審査をする人に伝わりやすくなります。
病歴・就労状況等申立書は「社労士」に依頼できる
病歴・就労状況等申立書の作成は、過去の生活や通院歴を振り返って、文章にまとめる作業を、時間をかけて行うことになります。
多くの場合、辛い時間を思い出すこととなり、ストレスを感じる人も少なくありません。
特に、うつ病などの精神疾患のある人は、ストレスから症状の悪化を招くこともあるでしょう。
「やはり病歴・就労状況等申立書を書くのは難しい」と感じ、障害年金の請求を諦めるケースもあります。
病歴・就労状況等申立書の作成が難しいときは、障害年金専門の社労士に依頼できます。
年金請求のストレスや不安を軽減したい人は、社労士に障害年金の請求を依頼することを視野に入れましょう。
障害年金の申請依頼のメリットは、障害年金の申請を依頼するメリットは4つ!【社労士の選び方もわかりやすく解説】で詳しくご紹介しています。
まとめ
病歴・就労状況等申立書は、障害年金の請求時の添付書類のひとつで、請求者や代理人が作成する書類です。
病歴・就労状況等申立書には日常生活や仕事の状況を記入して、初診日の証明や障害状態を審査する人に伝えることができます。
診断書だけではわからない詳しい情報が書かれていることから、年金の審査では重要な補完資料として取り扱われます。
病歴・就労状況等申立書の作成では発病から振り返り、通院状況や生活の様子をまとめて記入します。
時間と労力が多くかかり、病歴・就労状況等申立書が書けずに障害年金の請求を諦める人もいるのです。
しかし、病歴・就労状況等申立書を自分で作成できないときは、社労士に依頼できます。
ゆうき社会保険労務士事務所では、診断書の不足を補い、整合性が取れた病歴・就労状況等申立書を作成しています。
障害年金の請求でお困りのときは、ゆうき社会保険労務士事務所にぜひご相談ください。