更新日:2025.02.28
障害年金は自分で申請できる?社労士に依頼すべきケースはこの3つ!

障害年金を自分で申請できるのかと疑問に思うことはありませんか?
実は、障害年金は自分で申請できる制度です。
自分で申請できるなら、社労士に支払う費用が抑えられますね。
この記事では、どんなことができれば自分で障害年金を申請できるのかを中心に、障害年金申請の難関ポイントもお伝えします。
また、社労士に依頼すべきケースについてもご紹介するので、ぜひ最後まで読んでご自身の障害年金申請にお役立てください。
目次
障害年金は自分で申請できる?
結論からお伝えすると、障害年金は自分で申請できます。
自分で申請できないときは、委任状があれば家族でも申請可能です。
次のポイントをすべてクリアできる人は、自分で障害年金を申請できるでしょう。
- 初診日がいつか証明できる
- 障害の状態が障害等級にあてはまる
- 初診日より前に一定期間の年金保険料を納めている(免除や納付猶予の期間も含む)
障害等級は、日本年金機構が公開している障害認定基準で傷病別に障害等級の判定の目安となる基準が掲載されています。
こちらと診断書の記載内容を照らし合わせて、ご自分が障害等級にあてはまるかを正確に判断できれば、専門家である社労士への依頼はいりません。
また、初診日がわからない人や、ご自身の年金保険料の納付状況が基準を満たしているか判断できない場合は、自分で障害年金を申請するのは難しいといえます。
なお、障害年金の受給条件については、障害年金の3つの受給条件とは?年齢は関係ある?わかりやすく解説!をご覧ください。
障害年金を自分で申請できる人の特徴は?
自分で申請できる人に共通してみられる特徴としては、次のようなものがあります。
- 年金制度についてある程度理解がある
- 書類作成や手続きに自信がある
- 年金事務所に何度も足を運べる時間と体力がある
障害年金を自分で申請できる人を簡単にいうと「障害年金の知識があり、書類作成が得意で年金事務所に何度も通える体力と時間のある人」といえるでしょう。
一般的に、障害年金の申請をする人は障害からくる症状で生活に支障がある状態なので、この特徴にあてはまる人は少ないと推測できます。
障害年金の申請は大変?よくある難関ポイント
障害年金の申請では「準備がとにかく大変だ」とよく言われています。
障害年金の申請で、特に難しいとされる点は次の3つです。
順番にみていきましょう。
障害年金申請の難関ポイント(1)書類の準備が複雑でミスしやすい
障害年金の申請では、準備する書類が多く、自分で作成する書類が難解でミスをするケースが多くみられます。
障害年金の申請はすべて書類で行われ、面談などで審査する人に会うことはありません。
面談等で不足している情報を補えないため、審査に必要な情報を網羅した書類を作成することが大前提として求められます。
障害年金の申請で自分で作成する「病歴・就労状況等申立書」を例にみてみましょう。
「病歴・就労状況等申立書」は、自分の症状や病歴、通院歴といったたくさんの情報を整理して、的確に要点を絞ってわかりやすく記載することが大切です。
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しかし、自分で病歴・就労状況等申立書を作成すると、審査に必要な情報を記載せず、「これまでこんな辛いことがあった」「経済的に苦しいから障害年金がほしい」など、自分の心情を書いてしまうケースが多々見られます。
このような書類を提出すると正確な病状や通院歴などがわからず、審査がすすまないといった事態に陥り、「不支給」となる可能性もあります。
なお、病歴・就労状況等申立書については、病歴・就労状況等申立書は障害年金の重要書類!書き方や記入例もご紹介で詳しくご説明しています。
障害年金の書類については、障害年金の必要書類一覧!ケース別でわかりやすくご紹介をご覧ください。
障害年金申請の難関ポイント(2)医師の診断書の内容が重要
障害年金申請では、「診断書」の記載がとても重要視されています。
医療機関から診断書を受け取った際には、記載内容を見て提出書類との整合性が取れているか確認することが大切です。
自分で申請する場合は、「記載内容が障害年金の申請に必要な情報を満たしているかがわからない」という人が多いでしょう。
診断書の記載内容が理解できないまま障害年金を申請し、不支給になったという例はとても多いです。
障害年金申請の難関ポイント(3)審査に時間がかかり、不支給のリスクも
障害年金は審査に時間がかかり、「支給されるかは審査してみないとわからない」もので不支給となることもあります。
障害年金は、大まかにいうと「生活に支障があり、障害等級にあてはまるときに支給される」ものです。
つまり、障害が原因で生活に支障があっても、障害等級にあてはまらないときは不支給となります。
また、一般的に審査が終わるまでは3~4か月ほどかかります。
審査の際に書類に不備があれば返戻され、修正したり、足りない書類を作成したりすることとなり、さらに審査に時間がかかることがあります。
このように審査に長い期間がかかることや、不支給のリスクを抱えていることが障害年金の申請が難しいと言われる理由のひとつとなっています。
障害年金申請を社労士に依頼すべきケースはこの3つ!
障害年金の申請で困ったことは多く起こりますが、特に以下の3つのケースでは社労士に申請代行を依頼することをおすすめします。
それぞれ見ていきましょう。
障害年金申請を社労士に依頼すべきケース(1)初診日の証明が難しい
「初診日がいつかわからない」ときは、社労士に申請代行を依頼しましょう。
初診日とは、「障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関を受診した日」のことです。
障害年金の3つの受給条件は、すべて初診日を基準としているので、初診日が証明できない人は障害年金が申請できません。
特に、療養期間が長い人や、転院を繰り返している人などは、「いつが初診なのかわからない」ことが多いです。
社労士に申請代行を依頼すると、詳しくご依頼者からヒアリングをして、「どこが初診の医療機関になるか」を探してもらえます。
万が一、初診の医療機関がわからないときでも社労士であれば、初診日を証明する方法をいくつか知っているので、それぞれ個別の事情にあった対応ができます。
障害年金の初診日の詳細は、障害年金の初診日とは?カルテがないときの対処法もご紹介!をご覧ください。
障害年金申請を社労士に依頼すべきケース(2)診断書作成を医師に依頼しづらい
医師に診断書を依頼しづらいケースでも、社労士に申請代行を依頼すると、迅速にサポートしてもらえます。
診断書は障害年金審査の重要書類の一つで、診断書の記載内容で認定されるかが決まると言っても過言ではありません。
「医師にどのように依頼すれば適切な診断書を作成してもらえるか」と悩む人も多いです。
診断書の依頼方法に悩むときでも、社労士に申請代行を依頼すれば、解決の糸口を提案してもらえます。
例えば、ご依頼者から事前にヒアリングした内容を元に医師に手渡す文書を作成したり、医師への診断書の依頼文作成を社労士にお願いすることもできます。
社労士は、ふだんの生活の様子や仕事上での配慮、周囲の人のサポート内容など、診断書作成には欠かせない内容を盛り込んだ文書を作成できます。
診察のときに医師とコミュニケーションがうまく取れない人でも、社労士が作成した文書を医師に手渡すだけで、診断書の依頼ができます。
診断書依頼への不安が軽くなることは大きなメリットといえるでしょう。
また、診断書の記載内容がわからないときでも、社労士であれば診断書の記載内容を点検して、書き漏れ箇所の追記や修正依頼をするなどの対応が早急に判断できます。
障害年金申請を社労士に依頼すべきケース(3)申請手続きをする余裕がない
障害からくる症状が重い場合や、体力的な理由で障害年金申請をする余裕がないときには、社労士に依頼することをおすすめします。
依頼を受けた社労士は、書類の作成から年金事務所とのやり取りまですべてに対応します。
書類に不備があったり、確認事項があるときでも社労士が代わって対応するので、年金事務所からの連絡に不安になることがありません。
障害年金の申請にかかる時間と労力を、治療やリハビリ、休養にあてることもできることも、大きなメリットといえるでしょう。
特に、うつ病などのメンタル疾患のある人は、誰かと直接話すのが辛く、障害年金の申請ができるまでの心の余裕が持てないことがあるようです。
そんなときでも社労士であれば、zoomやメール、電話など、個々の病状や事情に合わせた方法で対応できるので、心身に余計な負担をかけることなく、障害年金申請ができます。
社労士に障害年金申請を依頼する最大のメリットとは?
社労士に障害年金申請を依頼する最も大きなメリットは、不支給リスクを減らせることです。
障害年金専門の社労士は障害年金制度に関する深い知識と豊富な経験を持っています。
ご依頼者の状態や精神的負担に配慮しつつ、受給の可能性を高める戦略的なアプローチができることは大きな強みです。
また、依頼者の状態を的確に評価して、5年遡れる遡及請求の可能性を探るなど、オーダーメイドに申請戦略を立てられることも大きな特長といえます。
豊富な経験から、ご依頼者が障害年金を受給できるように多角的な視点からサポートすることができるのは、社労士だけです。
一発勝負と言われる障害年金で受給の可能性を上げたいと願う人は、社労士へ相談してみましょう。
ゆうき事務所では、相談料・着手金0円で障害年金のご相談を承ります。
障害年金はとても難しい制度です。
自分や家族だけで申請できないと思ったら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
障害年金の申請を社労士に依頼するメリットについては、障害年金の申請を依頼するメリットは4つ!【社労士の選び方もわかりやすく解説】でさらに詳しくご紹介しています。
障害年金の申請をスムーズに進めるためのポイント
障害年金の申請をスムーズにするために、事前に通院歴や年金の記録がわかる書類を準備しましょう。
障害年金の申請準備は、通院歴や年金の記録を確認することから始まります。
通院歴のわかる資料としては次のようなものが挙げられます。
- 初診当時の診察券
- 初診当時の医療機関や薬局の領収書
- 初診当時の日記や家計簿などの記録
- 障害者手帳を申請するときに添付した診断書のコピー など
年金の記録は、年金事務所や街角の年金相談センターで正確な記録を確認できるので、早めに記録を入手しておきましょう。
年金事務所等で障害年金の相談をする際にも、通院歴や病歴は必ず確認されるので、事前にメモしておくとスムーズに進みます。
療養歴の長い人ほど、昔の通院歴を整理するのに苦労することが多いので、早めに準備を始めるといいでしょう。
参考:街角の年金相談センター一覧|全国社会保険労務士会連合会
まとめ
障害年金は社労士に依頼しなくても、自分で申請することができます。
障害年金の知識があり、書類作成が得意で年金事務所に何度も通える体力と時間のある人であれば、自分で申請できる可能性が高いといえます。
一方で、次のような場合は、社労士に依頼することをおすすめします。
- 初診日がわからない
- 医師に診断書を依頼しづらい
- 申請する余裕がない
社労士に障害年金の申請代行を依頼する最大のメリットは、「不支給のリスクを減らせる」ことです。
また、書類作りの煩雑さや年金事務所とのやり取りからも解放されるので、治療やリハビリに専念することもできます。
障害年金の申請でお困りのときは、障害年金専門の社労士へ相談してみてはいかがでしょうか。