更新日:2026.01.13
うつ病で休職したら給料はどうなる?生活を支える傷病手当金と、その後に備える障害年金【社労士が解説】
うつ病は、仕事や生活に大きな影響を及ぼす精神疾患です。気力の減退や不眠、体調不良に悩みながら「これ以上は頑張れない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
しかし、いざ休職を考えたときに一番の足かせになるのが「休んでいる間のお金の問題」です。
「給料が止まったら生活はどうなるのか?」 「傷病手当金だけで足りるのか?」 「もし休職が長引いてしまったら、その先はどうすればいいのか?」
この記事では、うつ病で休職を検討している方に向けて、休職の判断基準や傷病手当金の仕組み、そして傷病手当金の受給期間(1年6か月)が終わった後も安心して療養を続けるための「障害年金」について社労士が詳しく解説します。
経済的な不安を解消し、心から休める環境を整えるためのヒントとして、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
目次
うつ病で休職したら給料やボーナス、手当はゼロになる?
結論からお伝えすると、休職期間の給与は、満額支払いとなることはほとんどなく、無給となる会社が多いです。
ボーナスについては、就業規則や賃金規定で定められていたら、支払われます。しかし、ボーナスは査定期間中の仕事の成果により支払われるものなので、休職していたら無給になることがあります。
就業規則などで休業中の給与の支払いにどんな規定があるのかを確認しましょう。
休職期間でも社会保険料は発生する
休職期間中でも、健康保険と厚生年金は継続しているので、社会保険料の支払いがあることにも注意が必要です。
休職期間に給与の支払いがない会社では、社会保険料の給与天引きができません。この場合、会社が立て替えて支払いをし、復職後に天引きするなどの方法を取ることが多いです。
社会保険料の支払方法については、就業規則等で確認したり、人事担当者へ問い合わせましょう。
うつ病で休職する前に準備しておくこと
うつ病で休職するまでの間に事前に準備しておくことを3つご紹介します。
順番にわかりやすく解説します。
休職制度について確認する
休職制度は、法律で定められた制度ではなく、会社がそれぞれ独自に策定しているものです。
休職を希望する場合、自分の勤めている会社に休職制度はあるのか、休職制度がある場合は自分は休職制度を利用できる対象者なのかを確認しましょう。
また、休職制度がある会社では、休職する前に診断書の提出を求められることが多いです。
診断書の作成に1週間以上かかる医療機関もあるので、早急に医療機関へ受診することが必要です。
また、復職する際に条件があるのか、どのような流れで進むのかも合わせて確認しましょう。
休職制度の詳細は、就業規則で確認できます。
さらに詳しく知りたいことや、疑問点などがあれば、人事担当者へ問い合わせましょう。
休職できる期間はどのくらいか
休職できる期間は、会社によって違います。
休職の理由や勤務年数で休職できる期間に差があったり、正社員と契約社員では、期間が異なったりすることもあるので、注意が必要です。
また、重度のうつ病の場合、医師から1年以上の休職をすすめられることもあります。
規定の休職期間を超えて休職が必要とされる場合は、人事担当者や上司と相談のうえ休職期間が決まることが多いです。
うつ病での休職|平均期間は約3.5か月
厚生労働省の研究では、うつ病などメンタル不調による「1回目の休職」の平均は約107日(約3.5か月)、復職後に再度休職をした人の病休日数の平均は157日(約5.2ヶ月)です。
したがって、うつ病で休職する期間の平均は、3か月から5か月程度といえるでしょう。
参考:主治医と産業医の連携に関する有効な手法の提案に関する研究p7|厚生労働省
休職期間の連絡体制をどうするか
休職に入る前に、今後の連絡手段や頻度等を決めておきましょう。
うつ病で休職する場合、日々のストレスから離れてゆっくり休養することが大切なので、会社側からの連絡を控えることがあります。
しかし、休職期間中でも、現在の状況の報告や復職の相談など、ある程度会社と連絡をとることは必要です。
この場合、誰にどんな手段で連絡するか、連絡の頻度はどのくらいにするかを事前に決めておくことで、スムーズな連絡体制を作れます。
連絡体制を作る際に注意したい点は、以下のようなことです。
| 決めること | 配慮することなど |
|---|---|
| 連絡の頻度を決めておく | 月に1回、2週間に1回など、連絡するのに無理がない期間を設定する |
| 負担にならない連絡手段を選ぶ | メールやチャット、電話等、療養する人が楽に連絡できる手段を取る |
| 連絡する人は1人にする | 複数の人に連絡することはストレスになるので、窓口になる人を1人決めておく |
心身に負荷をかけずに連絡できるように、休職前に会社と相談しておきましょう。
うつ病での休職中の生活を支える「傷病手当金」の仕組み
うつ病での休職期間を経済的に支えるのは、傷病手当金です。傷病手当金の受給要件や支給額などを具体的にみていきましょう。
傷病手当金の4つの受給要件
傷病手当金を受けるには、次の4つの条件を満たすことが必要です。
それぞれの条件の詳細をご紹介します。
【業務外の病気やけがで会社を休む】
傷病手当金は、業務外の病気やけがで療養し、会社を休んでいるときに支給されるものです。
うつ病の発症の原因が業務上にある場合は、労災の支給対象となります。
あらかじめ、うつ病の原因が業務上にあたるかを、会社や健康保険組合等に確認しましょう。
【働けない状態である】
「働けない」とは、うつ病の療養のために今までできた仕事ができない状態です。
働けないかは、自己判断ではなく、健康保険組合等が医師の意見をもとに、請求者の仕事内容を考慮しながら判断します。
【連続する3日間を含み4日以上仕事ができない】
傷病手当金は、療養のため仕事を休んだ日が3日以上続いた場合に、4日目から支給されます。
仕事を連続して休んだ3日間を「待機期間」といい、待機期間が完成しないと傷病手当金は受け取れません。
なお、待機の3日間には、土日祝日、有給休暇もカウントします。
【休業期間中に会社から給与の支払いがない】
仕事を休んでいる期間中に、給与の支払いが行われている場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても傷病手当金の支給金額よりも少ない場合は、その差額分を受け取れます。
参考:傷病手当金|協会けんぽ
傷病手当金の支給額は?
傷病手当金の支給額は、おおよそ給与の3分の2に相当する額です。
具体的な計算式は次のようになります。
直近12ヶ月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
なお、健康保険の加入期間が1年に満たない場合は、以下の2つのうち少ない方の金額で傷病手当金の支給額を計算します。
- 支給開始日に属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均
- 標準報酬月額の平均額
30万円※(支給開始日が平成31年4月1日以降の方)
※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
出典:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|協会けんぽ
傷病手当金が受けられる期間は1年6か月
傷病手当金は、支給開始から通算して1年6か月受け取れます。
下図は、傷病手当金の支給例を示したものです。

出典:令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます|厚生労働省
傷病手当金の支給開始後に出勤した期間は不支給ですが、再び療養のために仕事を休んだ場合は、欠勤した期間を合わせて1年6か月まで支給されます。
つまり、「うつ病で休職後、復職したが再発してまた休職する」という場合でも、1年6か月に復職した期間はカウントされず、2回目の休職期間に残りの期間分の傷病手当金を受け取れるということです。
傷病手当金の申請の流れ
傷病手当金は、休職してから申請します。
具体的な流れは、以下のとおりです。
協会けんぽの場合は、申請書を受付後2週間程度で支給が始まります。
健康保険組合の場合は、2~3か月ほどかかることもあるようです。いつ頃支給されるか知りたい人は、加入している健康保険組合に確認しましょう。
なお、休職期間が長期にわたる場合は、1か月ごとに申請することをおすすめします。
協会けんぽの申請書は、健康保険傷病手当金支給申請書|協会けんぽでダウンロードできます。
健康保険組合に加入している人は、会社の人事担当者や自分の加入している健康保険組合にお問い合わせください。
参考:傷病手当金について(制度説明)3ページ|協会けんぽ岩手支部
うつ病で休職すると障害年金が受けられる
障害年金は、体に障害があるときにもらえるものと思われがちですが、うつ病でも支給されます。
うつ病により、生活や仕事に大きな支障があるときは障害年金の申請を検討しましょう。
障害年金とは
障害年金は、現役世代の人が病気やけがで障害を負ったときに請求できる年金保険で、うつ病などの精神疾患も支給対象です。
障害年金は、初診日※に加入していた年金制度により請求できる年金が変わります。
※ 初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医療機関を受診した日
下表で、初診日と障害年金の種類の関係を示します。
| 初診日に加入していた年金 | 請求できる年金 | 障害等級など |
|---|---|---|
| 国民年金 | 障害基礎年金 | 1級、2級 |
| 厚生年金 | 障害厚生年金 | 1級、2級、3級 障害手当金 |
障害年金の制度については、障害年金とは?何歳から請求できる?社労士がわかりやすく解説で詳しくご紹介していますので、ご覧ください。
障害年金は3つの受給要件を満たすと受給できます。
- 初診日要件 初診日に年金制度に加入していること
- 保険料納付要件 保険料を一定期間納付していること
- 障害状態該当要件 一定の障害状態にあること
障害年金の受給要件の詳細は、障害年金の3つの受給条件とは?年齢は関係ある?わかりやすく解説!をご覧ください。
なお、障害年金の受給額や傷病手当金との併給については、以下の記事でわかりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。
▶障害年金でもらえる金額は?精神疾患だと年金額は変わる?社労士が解説!
▶傷病手当金と障害年金、どっちももらえる?併給の仕組みと知っておくべきポイント
障害年金の詳細は、動画でも解説しています。
うつ病で障害年金を受けるポイント
うつ病の障害年金を請求する際は、診断書等に生活や仕事での困りごとや支援を受けている内容を正しく反映することがとても大事です。
障害年金は、すべて書類で審査が行われるため、自分の生活やうつ病の病状、障害の状態を正しく記載した書類を用意することが求められます。
しかし、うつ病は、視力や聴力の障害のように検査で障害の程度が測れません。
そのため、診断書や病歴・就労状況等確認書に記載された障害の状態や、仕事や生活上の困りごとが重要視されます。
病歴・就労状況等申立書等で、審査する人に正確かつ客観的に障害の状態等を伝えることが大切です。
病歴・就労状況等申立書の書き方や役割については、病歴・就労状況等申立書は障害年金の重要書類!書き方や記入例もご紹介でわかりやすく解説しています。
ゆうき事務所代表社労士が動画でも解説しています。
うつ病で休職した方の受給事例
ゆうき事務所の申請サポートをご依頼いただき、無事に障害年金が受給できた事例を2つご紹介します。
事例1:日常生活の困りごとを反映し、障害厚生年金3級を受給
- ご相談者 40代 男性
- 認定結果 障害厚生年金 3級
- 年間 約60万円 遡及分として約30万円
【ご相談者様の状況】
職場での人間関係からうつ病を発症し、休職。弊所のセミナーをきっかけにご相談いただきました。す。
【サポート内容と結果】
主治医が書いた診断書の内容を見ると、障害等級3級にも満たない可能性があり、ご相談者様もとても心配されていました。
しかし、丁寧にヒアリングを行った結果、深刻な睡眠障害や医師から入院をすすめられていた事実が判明。これらを「病歴・就労状況等申立書」に詳しく記載して申請した結果、無事に障害厚生年金3級が認められました。
事例2:障害厚生年金3級で遡及請求(さかのぼり)が認められ、440万円を受給
- ご相談者 60代 男性
- 認定結果 障害厚生年金 3級
- 支給額 年間 約100万円 遡及分として約440万円
【ご相談者様の状況】
介護ストレス等から6年前にうつ病を発症。無理をして勤務を続けていましたが、度重なる早退や休職で精神的な限界を感じ、退職を迷っている段階でご相談いただきました。
【サポート内容と結果】
6年前の初診日に着目し、過去に遡って受給する「遡及請求」を目指しました。当時は勤務中でしたが、詳細なヒアリングにより「管理職からの降格」や「家族による全面的な生活サポート」の実態を把握。これらの情報を主治医と共有し、診断書に反映していただき、病歴・就労状況等申立書にも的確に記載した結果、過去の分も含めた約440万円の受給が認められました。
遡及請求については、動画でも解説しています。
このほかにも多くの受給事例がありますので、興味のある方は受給事例をご覧ください。
うつ病で休職したときの障害年金申請でよくある質問(FAQ)
うつ病での休職や、その後の経済的な支援について、よくあるご質問をまとめました。
Q. 休職してすぐに障害年金を申請することはできますか?
A. 原則として、初診日から1年6か月が経過した「障害認定日」以降に申請が可能になります。
ただし、傷病手当金を受給している間から準備を進めることで、収入が途切れることなくスムーズに障害年金を受給できるメリットがあります。
Q. 障害年金を受給すると、会社にバレてしまいますか?
A. 障害年金の受給は、ご本人から伝えない限り会社に知られることはありません。
個人情報として保護されており、年金事務所や役所から勤務先へ連絡が行くこともありませんので、ご安心ください。
Q. 障害年金を受け取ると、将来もらえる老齢年金が減りますか?
A. 障害年金を受給することで、将来の老齢年金が減ることはありません。
ただし、障害年金の受給中に国民年金保険料の「法定免除」を利用した場合は、その期間分の老齢基礎年金は少なくなります。将来の老齢年金の受給額を維持したい場合は、免除を受けずに保険料を納付し続けることも可能です。
Q. 自分で障害年金を申請するのは難しいでしょうか?
A. うつ病などの精神疾患は、日常生活の困難さを書類で適切に証明するのが難しく、ご自身での申請はハードルが高いのが現状です。
自分で申請するのが難しいときや、スムーズに申請したいときは、専門家である社労士にご相談されることをおすすめします。
障害年金の申請でお困りの方へ
社会保険労務士法人ゆうき事務所(大阪障害年金サポートデスク)は、発達障害やうつ病などのメンタル疾患に特化した障害年金専門の社労士事務所です。
社労士が丁寧にヒアリングをして、あなたの症状やライフスタイルに合わせてサポートします。
初回は無料で相談できますので、ぜひお問い合わせください。
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