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COLUMN

障害年金と障害者手帳の違いとは?生活を支える制度をわかりやすく解説

障害年金と障害者手帳について、こんな疑問をお持ちではないですか?

「障害年金と障害者手帳、先に申請するのはどっち?」

「障害者手帳が3級だから、障害年金も3級になるの?」

「障害者手帳を持っていないと、障害年金はもらえないのかな」

障害年金と障害者手帳は別の制度で運営されていますが、どちらも障害の重さで等級分けされており、とてもよく似ています。

そのため、「障害者手帳と障害年金は何が違うかわからない」と感じる人も少なくありません。

そこで、この記事では障害年金と障害者手帳の違いや制度の概要をわかりやすく解説します。

最後まで読むと、障害年金と障害者手帳の特徴がわかって、両制度を利用しやすくなるでしょう。

障害年金とは

まず、障害年金の基本的な仕組みからみていきましょう。

障害年金は、現役世代が病気やケガで障害状態になったときに請求できる年金保険「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があります。

障害基礎年金と障害厚生年金を表にまとめました。

年金の種類初診日※1に加入していた年金制度等級など
障害基礎年金国民年金1級、2級
障害厚生年金厚生年金1級~3級
障害手当金※2
※1 初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日のこと
※2 障害手当金とは、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときに支給される一時金

障害年金をもっと詳しく知りたい人は、障害年金とは?何歳から請求できる?社労士がわかりやすく解説をご覧ください。

参考:障害年金|日本年金機構

障害年金の受給要件

障害年金は、以下の3つをすべて満たすと受給できます。

【初診日要件】
初診日に国民年金か厚生年金に加入している
20歳前か日本在住の60歳から64歳

【保険料納付要件】
初診日の前日において、年金の保険料を一定期間納付していること※1

【障害状態要件】
障害認定日※2に障害等級表に定める1級か2級の状態にあること
(障害厚生年金は1級から3級に該当すること※3

※1 20歳前に初診日がある場合は納付要件は問われない
※2 障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日のこと
※3 障害認定日には障害が軽くても、後に重くなった場合は障害厚生年金を受けられることがある

上記の3つの受給要件に、「障害者手帳を持っていること」は、含まれていません。

したがって、障害者手帳を持っていない人でも、障害年金の請求が可能です。

ただし、日本年金機構での障害年金の審査の際に、障害者手帳の所持を参考にすることはあります。

障害年金の受給要件をさらに詳しく知りたい方は、障害年金の3つの受給条件とは?年齢は関係ある?わかりやすく解説!をご覧ください。

参考:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構

参考:障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構

障害者手帳とは

続いて、障害者手帳の概要をご紹介します。

障害者手帳は、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種の手帳を合わせた呼び方です。

それぞれの手帳の概要をみていきます。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に一定以上の障害があると認められた人に交付されます。

【身体障害者手帳の概要】

交付先都道府県や政令指定都市・中核市などの自治体
更新原則として、なし
※障害の程度が変わると予想される場合は手帳交付後一定期間をおいて再認定されることもある
障害等級1級~7級
※手帳が交付されるのは1級~6級まで

7級の障害が複数あって6級以上に相当する場合は手帳が交付されます。

参考:障害者手帳|厚生労働省

療育手帳

療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害があると判定された人に交付される手帳です。

自治体によっては、療育手帳を以下のように呼びます。

  • 愛の手帳(東京都・横浜市)
  • 愛護手帳(青森県・名古屋市)

この記事では、「療育手帳」と統一します。

【療育手帳の概要】

交付先知事や指定都市の市長
児童相談所を設置する中核都市の市長
認定区分重度(A)とそれ以外(B)
※厚生労働省での区分
自治体により細分化されることもある
障害の程度を見直す時期18歳未満:おおむね2年ごと
40歳未満:10年

療育手帳は、交付を受ける人の年齢によって、障害の程度の見直しを行っています。

療育手帳に「次の判定年月」の記載がある場合、その期限を過ぎると、それまで受けていた福祉サービスが受けられなくなることがあるので注意しましょう。

参考:療育手帳に有効期限はありますか|船橋市

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態に該当する人を対象として交付されます。

【精神障害者保健福祉手帳の概要】

交付先知事
指定都市の市長
障害等級1級から3級
手帳の有効期限交付日から2年が経過する日の属する月の末日まで
対象となる疾患・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)を含むすべての精神疾患

精神障害者保健福祉手帳は、2年ごとに認定を受けることが必要です。

参考:障害者手帳・障害年金|こころの情報サイト

障害年金と障害者手帳の違いとは?

障害年金と障害者手帳は、障害の重さに応じて等級があり、名称も似ていますが、全く別の制度です。

運営している機関や等級の審査基準も違うので、基本的に等級は連動しません。

主な違いを表にまとめました。

障害年金障害者手帳
運営主体自治体など
受けられるサポート年金(現金の支給)福祉サービスなど
申請先年金事務所などお住まいの市区町村役所

次章で障害年金と障害者手帳の違いを詳しく見ていきましょう。

障害年金と障害者手帳の違い(1)|障害等級の基準

障害年金と障害者手帳では、障害等級の認定基準が違います。

数値で表されて判断がしやすい「視力障害」を例に認定基準の違いを比べてみましょう。

両制度の障害等級1級の視力は以下のとおりです。

  • 障害年金1級    両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • 障害者手帳1級   視力の良い方の眼の視力が0.01以下のもの

上記のように、同じ障害等級1級でも両制度では「基準となる視力が違う」ことがわかります。

そのため、障害者手帳と障害年金では障害等級は連動せず、両制度で違う等級になることがあります。

「障害者手帳が3級だから、年金も3級になる」とは限りません。

参考:身体障害者障害程度等級表|厚生労働省

参考:障害等級表|日本年金機構

精神障害で障害年金を受給している場合

障害者手帳と障害年金の等級は連動しませんが、例外があります。

精神障害で障害年金を受給している場合は、障害年金と同じ等級の精神障害者保健福祉手帳を取得できるのです。

この場合、年金と手帳の取得の順番が重要で、先に精神障害者保健福祉手帳を受けていても、障害年金が同じ等級になるとは限りません。

MEMO 精神障害の場合の取得の順番

年金 → 手帳 障害等級が同じになる
手帳 → 年金 障害等級は変わることがある

障害年金と障害者手帳の違い(2)|受けられるサポート

障害年金と障害者手帳で受けられるサポートの違いを見ていきましょう。

障害年金で受けられるサポート

障害年金で受けられるサポートは、年金として現金が支給されることです。

障害年金の受給要件を満たすと、以下のような年金が受けられます。

【障害基礎年金】令和6年度の年金額

1級1,020,000円
2級816,000円

子の加算額

障害基礎年金を受ける人に、以下のいずれかにあてはまる子がいると、加算がつきます。

  • 18歳年度末までの子供
  • 障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供
子の加算額(1人目、2人目)各234,800円
子の加算額(3人目以降)各78,300円

【障害厚生年金】令和6年度の年金額

1級報酬比例の年金額×1.25
+障害年金1級(1,020,000円)
+配偶者加給年金額(234,800円)
2級報酬比例の年金額
+障害年金2級(816,000円)
+配偶者加給年金額(234,800円)
3級報酬比例の年金額
(最低保障612,000円)
障害手当金(一時金)報酬比例の年金額×2年分
(最低保障あり)

報酬比例の年金額は、これまで納めた保険料や厚生年金の加入期間を元に年金額を算定します。

簡単にいうと、会社員や公務員として働いた期間が長く、給料が高い人は年金額が多くなる計算方法です。

配偶者加給年金額は、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

障害年金でもらえる金額をもっと詳しく知りたい人は、障害年金でもらえる金額は?精神疾患だと年金額は変わる?社労士が解説!をご覧ください。

参考:障害年金ガイド|日本年金機構

障害者手帳で受けられるサポート

障害者手帳を交付されると、さまざまな福祉サービスが受けられます。

それぞれくわしくご紹介します。

【公共料金などの割引】

障害者手帳を交付されると、以下のようなさまざまな割引が受けられます。

代表的なものを下表にまとめました。

障害者手帳取得で受けられる主な割引

公共交通機関鉄道(JR、東京メトロ、Osaka Metro、近畿日本鉄道、南海電気鉄道など)
バス(東急バス、小田急バス、大阪シティバスなど)
飛行機(JAL、ANA、スカイマーク、AIR DOなど)
タクシー高速道路の利用料の割引
公共施設美術館(国立西洋美術館など)
博物館(東京国立博物館、鉄道博物館など)
動物園(上野動物園、天王寺動物園、東山動植物園など)
水族館(葛西臨海水族園、アクアパーク品川、海遊館、沖縄美ら海水族館など)
テーマパークUSJ
東京ディズニーリゾート
ハウステンボス
 など
NHK全額免除または半額免除
※障害の種類や世帯の収入による
携帯電話会社NTTドコモ
au
ソフトバンク

自治体や事業者では、障害者手帳アプリを採用するところが増えています。

障害者手帳アプリを使うと、クーポンの発行やバリアフリーの情報の検索などが可能となり、福祉サービスがさらに利用しやすくなるでしょう。

参考:障害者手帳アプリ 「ミライロID」による公共施設使用料等の免除について|船橋市

参考:障害者手帳・障害年金|こころの情報サイト

【税金の優遇】

障害者手帳を受けると、以下のような税金の優遇が受けられます。

障害のある人が受けられる主な特例

所得税や住民税の軽減所得控除(27万円)が受けられる
相続税の軽減85歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除される
贈与税の軽減精神に障害がある人は、信託受益権の価額のうち3,000万円までが非課税
少額貯蓄の利子等の非課税350万円までの預貯金等の利子等が非課税(所得税)

障害のある人の税金優遇の詳細は、障害者と税|国税庁をご確認ください。

参考:障害者控除|国税庁

【医療費の助成】

障害者手帳を所持する重度障害のある人は、医療費の助成も受けられます。

医療機関で受給券を提示すると一部負担金のみで診療が受けられるため、医療費が増大する不安を減らせるでしょう。

また、自立支援医療制度の利用もできます。
自立支援医療とは、心身の障害を軽くするために受ける医療について、医療費の自己負担額の一部を公費で負担するものです。

主な自立支援医療の概要を以下にまとめます。

更生医療対象者:身体障害者手帳を所持する18歳以上の人
障害の軽減、進行の防止、残された機能回復のために行う手術等の費用の一部を公費で負担
精神通院医療対象者:通院による治療を継続して必要とする精神疾患のある人
通院時の医療費の一部を公費で負担
てんかんを含む

自治体により医療費助成の内容が大きく違いますので、詳細はお住まいの市区町村役所にお問い合わせください。

参考:障がい者福祉ハンドブック|美浦村

【障害者雇用枠での就職】

障害者手帳を所持すると、障害者雇用枠での就職ができます。

MEMO

障害者雇用枠とは、企業が障害のある人を採用するために設けた制度です。

企業は国から労働者の2.5%にあたる人数を障害者雇用として採用するよう義務付けられています。

参考:障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について|厚生労働省

障害者を採用する企業は、障害者雇用枠で働く人が職場で仕事がしやすくなるように、それぞれの障害への配慮を行います。

そのため、労働時間や職場環境についてフレキシブルに対応してもらえたり、上司や同僚からのサポートをしてもらえたりする可能性が高まるでしょう。

障害のある人にとっては、周りの理解や支援を受けやすくなることから、職場に馴染みやすくなり、長く働ける環境を得やすくなるといえます。

参考:事業主の方へ|厚生労働省

障害年金と障害者手帳の違い(3)|相談や申請先

障害年金と障害者手帳では、相談や申請先が異なります。

それぞれご紹介します。

障害年金の相談や申請先

障害年金の相談や申請は、障害年金の種類によって変わります。

【年金事務所】

年金事務所は、障害厚生年金の申請場所です。

個別の年金相談や年金加入記録の確認、年金額の試算ができますが、年金事務所は混雑することが多く、予約が1か月先になることもあるようです。

年金の相談をしたいときは、早めに予約を取ることをおすすめします。

年金事務所での相談の予約方法等は、予約相談について|日本年金機構で詳細をご確認ください。

【街角の年金相談センター】

街角の年金相談センターでは、主に個別の年金相談を受け付けています。

予約なしでも相談できますが、混雑するセンターもあるので事前に予約を取るほうがスムーズに利用できるでしょう。

街角の年金相談センターの予約の詳細は、街角の年金相談センター一覧|全国社会保険労務士会連合会でご確認ください。

【お住まいの市区町村役所】

障害基礎年金の申請場所は、お住まいの市区町村役所です。

市区町村役所では障害基礎年金の相談はできますが、相談員が年金制度に精通しておらず十分に対応できないこともあります。

障害年金全般について、しっかりとしたアドバイスがほしい人は、年金事務所や街角の年金相談センターを利用するほうがいいでしょう。

【障害年金専門の社労士事務所】

障害年金の相談は、障害年金専門の社労士事務所でも受けています。

以下のような場合は、社労士への相談をご検討ください。

  • 初診日がわからない
  • 書類の作成ができない、
  • 忙しくて年金事務所に行けない
社労士溝上裕紀

溝上社労士

ゆうき社会保険労務士事務所では、うつ病双極性障害てんかんなど精神疾患での障害年金の相談を受けています。

お気軽にお問い合わせください。

障害年金申請を依頼する際の社労士選び方については、障害年金の申請を依頼するメリットは4つ!【社労士の選び方もわかりやすく解説】をご覧ください。

障害者手帳の申請先

【お住まいの市区町村役所】

障害者手帳の相談や申請は、お住まいの市区町村役所で受け付けています。

参考:障害者手帳|厚生労働省

まとめ

障害年金と障害者手帳は、別の制度で運営されており、障害のある人の生活を支える大切な制度です。

障害年金も障害者手帳も、障害の重さに応じて等級がありますが、障害の認定基準が違うため、同じ障害等級になるとは限りません。

例外として、精神疾患で障害年金を受けている人が障害者手帳を申請する場合は、同じ等級になります。

障害者手帳がなくても、障害年金の申請が可能です。

しかし、障害の認定基準の違いから、障害者手帳を交付されている人でも、障害年金が受給できないこともあります。

障害年金と障害者手帳の大きな違いは、受けられる支援の内容です。

障害年金が認定されると年金として現金が支給され、障害者手帳を取得すると医療費の助成などの福祉サービスが受けられます。

障害年金は年金事務所や街角の年金相談センターへ、障害者手帳はお住いの自治体へ申請しましょう。