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COLUMN

うつ病で障害年金「2級」になる人・「3級」になる人は何が違う?社労士が解説

うつ病で障害年金を申請しようと考えたとき、真っ先に気になるのが「自分(や家族)は2級になるのか、3級になるのか」ではないでしょうか。

この記事では、2級と3級を分ける具体的な基準や、審査で実際に見られているポイントを、やさしく解説します。

あわせて、思ったより軽い等級になってしまう理由や、今日からできる準備についても一緒に確認していきましょう。

うつ病の障害年金「2級の人」と「3級の人」の違いとは

うつ病で障害年金の等級が2級になるか3級になるかを分けるポイントは、「日常生活や仕事にどれくらいの支障が出ているか」です。

同じうつ病であっても、症状の重さや置かれている環境によって、認定される等級は大きく変わります。ごく簡単にいうと、次のようなイメージです。

2級になりやすい人
日常生活の広い範囲で、誰かの手助けがないと過ごすのが難しい人

3級になりやすい人
家庭内の生活はどうにか送れているものの、仕事を続けることが難しい人

どちらの等級になるかは、実際の生活や仕事の場面でどのような支障が出ているかによって、判断されます。

それぞれ、どのような人が対象になりやすいのか詳しくみていきましょう。

うつ病の障害年金「2級」は誰がなれる?なりやすい人の特徴

うつ病で障害年金2級が検討されやすいのは、日常生活の広い範囲で支障が出ている人です。

イメージとしては、一日の生活のほとんどの場面で、誰かの手助けがないと過ごすのが難しい状態です。具体的には、以下のような様子がみられる方が2級の対象になりやすいです。

生活の場面2級が検討されやすい様子
起床・生活リズム朝起きることができず、一日の大半を布団の中で過ごしている
食事食事を作る気力がなく、家族が用意しなければ食べない
清潔・身だしなみ入浴や着替えが何日もできず、不衛生な状態になっている
通院・服薬薬の飲み忘れが多く、家族が管理している
金銭管理金銭管理ができず、衝動的に買い物をしたりする

このように、生活のあらゆる場面で家族のサポートが欠かせない状態が、2級のイメージに近いといえるでしょう。

なお、障害者雇用枠で働いていたり、職場で手厚い支援を受けながら仕事をしていたりする場合は、2級が認められることがあります。

周囲の手厚いサポートがなければ働き続けられない、という状態そのものが、日常生活の広い範囲で支えが必要とされる2級の基準に当てはまるためです。

以前担当していた業務ができなくなり、単純な作業しか任されていないケースも当てはまります。このような事実は、診断書や病歴・就労状況等申立書にきちんと反映しておくことが大切です。

働きながらの障害年金については、障害年金は働きながらもらえる?受給のポイントを解説【精神疾患の実例つき】でさらに詳しく紹介していますので、ぜひご一読ください。

うつ病の障害年金「3級」は誰が対象になる?なりやすい人の特徴

うつ病で障害年金3級が検討されやすいのは、家庭での生活はなんとか送れているものの、仕事の面で大きな支障が出ている人です。

生活・仕事の場面3級が検討されやすい様子
家庭内の生活家庭内では最低限の生活が送れている
仕事の集中力・判断力仕事になると集中力や判断力が続かない
仕事の処理能力ミスが増え、複数の仕事を同時に処理できない
対人関係(職場)人とのコミュニケーションで強い負担を感じる
勤務時間・形態週5日のフルタイム勤務ができず、短時間勤務になっている

3級は「仕事にどれくらい制限があるか」を中心にしながら、日常生活の状況もあわせて総合的に判断されます。

日常生活はおおむね自分で送れていても、仕事面の制限が大きければ3級の対象になり得る、というのがポイントです。

うつ病の障害年金2級・3級の違いについて、公式YouTubeチャンネルでも解説しています。あわせてご覧ください。

うつ病の障害年金|1級・2級・3級の認定基準を表でチェック

ここまでご紹介した2級・3級の人物像には、実はきちんとした認定基準の裏付けがあります。

ひとことでまとめると、2級は「日常生活が著しい制限を受ける状態」、3級は「労働が制限を受ける状態」とされています。

1級・2級・3級それぞれの状態のイメージは、次の表の通りです。

障害等級状態のイメージ
1級身の回りのことがほとんどできず、常に助けが必要な状態
2級日常生活が著しく制限され、働いて収入を得るのが難しい状態
3級日常生活はおおむね送れるが、仕事に大きな制限がある状態

これらの基準は、国民年金法施行令の別表(1級・2級)や厚生年金保険法施行令の別表(3級)といった法令にもとづいて定められています。

なお、障害年金2級と3級では受け取れる金額も異なります 。詳細は、障害年金でもらえる金額は?精神疾患だと年金額は変わる?社労士が解説! をご覧ください。

参考:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|日本年金機構

自営業・専業主婦の人は障害年金「3級」がない?

障害年金3級という等級は、初診日に厚生年金保険に加入していた方(会社員や公務員など)だけが対象になる仕組みです。

初診日に国民年金に加入していた場合は、たとえ症状が3級相当であっても、障害年金3級を受け取ることはできません。

MEMO

具体的な例でいうと、自営業やフリーランス、専業主婦(夫)の方などです。

 

初診日にどちらの年金に加入していたかによって、対象になる等級は次のように変わります。

初診日に入っていた年金障害等級
厚生年金(会社員・公務員など)1級・2級・3級
国民年金(自営業・専業主婦など)1級・2級のみ

つまり、自営業や専業主婦(夫)の方がうつ病で障害年金を受け取るためには、2級以上の状態と認められる必要があるということです。

なお、障害年金の初診日には独特の考え方があります。もっと詳しく知りたい方は、障害年金の初診日とは?カルテがないときの対処法もご紹介!をご一読ください。

障害年金制度そのものについては、障害年金とは?もらえる条件ともらえない人の特徴を社労士が解説でさらに詳しく紹介しています。

初診日にどちらの年金に加入していたかで対象になる等級が変わる仕組みについて、公式YouTubeチャンネルでもわかりやすく解説しています。あわせてご覧ください。

うつ病の障害年金審査で見られる「日常生活の7つの場面」

うつ病で障害年金を申請する際、診断書では「食事」「清潔・身だしなみ」「金銭管理と買い物」「通院と服薬」「対人関係」「安全管理」「社会性」という7つの生活場面がチェックされます。

これは診断書の中の「日常生活能力の判定」という項目にあたる部分です。それぞれの場面は、次のように評価されます。

生活の場面見られているポイント
食事栄養を考えた食事の準備・片付けができるか
清潔・身だしなみ入浴・洗面・着替え・部屋の片付けができるか
金銭管理と買い物お金を計画的に使えるか、一人で買い物できるか
通院と服薬決まった通り通院・服薬できるか
対人関係他人と会話し、集団行動がとれるか
安全管理危険を避け、困ったときに助けを求められるか
社会性役所や銀行の手続きが一人でできるか

評価は「できる」「おおむねできるが、時には助言や指導を必要とする」「助言や指導があればできる」「助言や指導をしてもできない」という4段階でつけられ、この結果が等級の判断材料のひとつになります。

日常生活能力の判定(精神の診断書より抜粋)
日常生活能力の判定(精神の診断書より抜粋)|日本年金機構

なお、うつ病を含む精神疾患の場合、日本年金機構が公開している障害認定基準のほかに、等級判定ガイドラインという基準もあわせて使われています。

等級判定ガイドラインについては、【精神疾患で障害年金を申請する方へ】等級判定ガイドラインをわかりやすく解説でさらに詳しく紹介していますので、ぜひご一読ください。

7つの生活場面の評価について、代表社労士が動画でもわかりやすく解説しています。あわせてご覧ください。

うつ病の障害年金、一人暮らしだと2級になりにくいって本当?

一人暮らしの方は2級と認定されにくい傾向があるのは事実です。ただし、実際の生活状況を正しく伝えれば、2級として認定される可能性はあります。

ご家族が定期的に様子を見に来てくれていたり、ヘルパーさんに助けてもらっていたりするなら、その支えの様子を、診察のときに医師と共有しておきましょう。

あわせて、病歴・就労状況等申立書にも、同じ内容を自分の言葉で書き記しておいてください。

社労士溝上裕紀

溝上社労士

一人暮らしの人が障害年金2級と認定されるケースは少ないですが、全く可能性がないわけではありません。

うつ病で働きながらでも障害年金はもらえる?

「働いているから障害年金はもらえない」とあきらめる必要はありません。

「仕事を続けられている=症状が軽い」とは限らず、歯を食いしばってなんとか出勤しているという方も少なくないからです。

MEMO

ここで大切なのは、「無理をして働いている」という実態を、具体的にメモなどに書き出しておくことです。

例えば、休みがちであること、残業免除などの配慮を受けていること、体調が悪い日は早退していることなど、思い当たる事実を書き出し、診察や相談のときに医師や社労士に見せましょう。

自分のケースでも障害年金受給の可能性があるか不安な方は、うつ病での申請に詳しい社労士への相談がおすすめです。

障害年金を受ける人の多くは仕事をしています。働きながらの障害年金受給についてもっと知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

障害年金は働きながらもらえる?受給のポイントを解説【精神疾患の実例つき】

うつ病の障害年金は、なぜ「思ったより軽い等級」になってしまうの?

うつ病での障害年金の等級が「思っていたより軽かった」という声は少なくありません。ここでは、その理由を一緒に確認していきましょう。

医師の診断書に「実際の生活の大変さ」が反映されないのはなぜ?

診察の場でご本人が本当のつらさを伝えきれていないことが、大きな理由です。限られた診察時間の中で、つい「大丈夫です」と元気なふりをしてしまう方も多いでしょう。

その結果、医師が実際の生活の大変さに気づかないまま、診断書を書いてしまうケースが多くあります。限られた診察時間の中では、本人が口にしないつらさまで、なかなか見えてこないものです。

また、診断書には「2級」「3級」といった等級そのものを書く欄はありません。医師が書くのは、症状や日常生活の様子だけです。だからこそ、診察のときに日々の困りごとを具体的に共有しておくことが、とても大切です。

うつ病の障害年金、等級は誰が決めているの?

障害等級を最終的に決めているのは、日本年金機構です。「診断書を書いた先生の判断だけで決まってしまうのでは」と不安にならなくても大丈夫です。

覚えておいてほしいポイントとしては、障害年金の審査には面談がなく、書類だけの審査だということです。提出した診断書や、病歴・就労状況等申立書などの書類をもとに判断されます。

顔を合わせて話す機会がない分、診断書や病歴・就労状況等申立書といった書類全体から、実際の状況がどれだけ的確に伝わるかが重要になります。

正確な診断書と病歴・就労状況等申立書を用意することは、決して簡単な作業ではありませんが、ご自身の状況をきちんと伝えるための、とても大切なステップだといえるでしょう。

障害年金の診断書の詳細は、 障害年金の審査は診断書で決まる?知っておきたい注意点と社労士のサポート でお伝えしています。


更新でうつ病の障害年金が「2級から3級」に下がってしまうのはなぜ?

更新で2級から3級に下がる主な理由は、診断書や生活状況から「日常生活の制約が以前より軽くなった」と判断されるためです。

具体的には、更新時に働いていることが「症状が軽くなった証拠」と見なされたり、診断書の「症状は安定」「改善傾向」といった表現が「軽快した」と受け取られたりするケースがあります。

実際の大変さが変わっていなくても、日本年金機構側の受け取り方によって等級が下がってしまうことがあるのです。

更新前にできる対策

更新前にできる現実的な対策は、症状や困りごとを事前に医師と共有しておくことです。

「無理して働いている」ことや、生活の中で支障が出ている場面を、具体的に伝えておきましょう。日々の困りごとをメモしておくと、診察のときに伝えやすくなります。

更新の流れについては、障害年金の更新は難しい?手続きの流れや注意するポイントをご紹介 をご覧ください。

MEMO

当事務所では障害年金の更新は受託しておりませんので、ご了承ください。


うつ病の障害年金は「不支給」や低い等級が増加中

うつ病を含む精神障害の障害年金は、ここ数年で不支給になる割合が増えています。

厚生労働省年金局の調査によると、精神障害の不支給割合は2023年度が6.4%だったのに対し、2024年度は12.1%と、約2倍に増えています。

こうした状況を受けて、国としても審査の体制を見直す動きを進めています。過去に不支給とされた案件をあらためて確認し、一部については支給に判断を改めるといった取り組みも進められています。

障害年金全体の審査の厳しさについては、関連記事でさらに詳しく解説しています。

障害年金の審査は厳しい?不支給率13.0%へ急増した理由と受給のポイントを解説

うつ病の障害年金で正しい等級を目指すために、今からできること

ここからは、実態に見合った等級で認定してもらうために、今日からできる準備を2つのステップでご紹介します。

STEP1|診断書をお願いする前に、ご家族とできる準備

診察の場で、本人だけでは日頃の様子をうまく伝えられないことが多くあります。

そこでおすすめなのが、ご自身や家族で日頃の様子をメモしておくことです。

食事の様子、入浴の様子、家事ができているかどうかなど、具体的な行動を書き留めておきましょう。

ただし、「家族の前では元気にふるまってしまう」というケースもあり、家族であっても気づきにくいことがあります。

しかし、一人で抱え込む必要はありません。社労士に相談すれば、メモの整理や医師への伝え方について、手伝ってもらうこともできます。

STEP2|「病歴・就労状況等申立書」は診断書と内容をそろえることが大切

本人や家族が記入する「病歴・就労状況等申立書」も、診断書と同じくらい重要な書類です。

例えば、診断書には「生活が困難」と書かれているのに、申立書には「元気に過ごしている」と書いてしまうと、内容が食い違い、審査をする人に正確な情報が伝わりません。

診断書ができあがったら、その内容と申立書に書く内容がそろっているか、提出前に必ず見比べておきましょう。

診断書や病歴・就労状況等申立書については下記の記事で詳しく解説しています。

障害年金の審査は診断書で決まる?知っておきたい注意点と社労士のサポート

病歴・就労状況等申立書の書き方のコツは5つ!障害年金の重要書類で失敗しないためのポイント

動画でもわかりやすく解説しています。

うつ病の障害年金はどこに相談すればいい?年金事務所と社労士の違い

うつ病で障害年金の申請については、年金事務所や街の年金相談センターで手続きの案内を受けられます。

また、うつ病の申請に詳しい社会保険労務士に依頼するという選択肢もあります。

年金事務所と社労士、それぞれの特徴

年金事務所と社労士、それぞれの特徴を下表にまとめました。

相談先特徴
年金事務所・年金相談センター・無料で手続きの案内が受けられる
・書類作成は自分で行う
・数回通所しないと手続きができない
社会保険労務士(社労士)・費用はかかるが、書類作成を任せられる
・年金事務所とのやりとりも社労士が行う
・電話やメール、zoomで対応してくれる事務所もある

年金事務所は予約制で、基本的に平日の日中に相談する形になります。

一方、社労士事務所には、土日や夜間にも対応してくれたり、Zoomやラインで直接会わずに相談できたりするところもあります。仕事や体調の都合で外出しにくい方にとっては、心強いポイントです。

審査結果に納得がいかない場合は「不服申立て(審査請求)」という制度もあります。ただし、審査請求が認められる割合は数%程度と低く、決定を覆すのは簡単ではありません。

だからこそ、最初の申請の時点で、適切な等級を目指すことが大切です。早めに専門家である社労士へ相談することが、一番の近道といえるでしょう。

信頼できる社労士の選び方は、障害年金(精神)の社労士選びで迷ったら|後悔しないためのチェックポイントとメリット をご覧ください。

動画でも解説しています。

障害年金の申請でお困りの方へ

社会保険労務士法人ゆうき事務所(大阪障害年金サポートデスク)は、発達障害やうつ病などのメンタル疾患に特化した障害年金専門の社労士事務所です。

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